08/06/19 21:58:38 br6Pr50K0
名誉毀損にあたりえます。
まず、ハンドルネームだった場合ですが、
ハンドルネームがそのネット上で浸透しているなどの事情があれば、
名誉毀損の対象になります。
次に、侮辱罪と名誉毀損罪の違いですが
侮辱罪は「バカ!」「くるってる!」などで、
名誉毀損は「事実の摘示」が必要です。
つまり、「○○は昔、万引きをした」「○○は、浮気をしまくる最低なやつだ」などです。
「事実」とありますが、それは真実である必要はありません。
本件では、「非難した内容」によって、
侮辱罪か名誉毀損罪が決まります。
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東瑠利子の場合、HさんのブログのURLとセットで数年間たたき続けてるからな。