07/12/28 00:32:55 1ojCk4En0
H、Y、Bの試験観察処分ですが、何で試験観察なんだろうと考えてみました。
試験観察の趣旨は、2つあるそうです(第二東京弁護士会「新 少年事件実務ガイド」より)。
①十分な調査や環境調整をした上で最も適した処分を決定する趣旨
②少年に心理的強制を加えつつ、社会内更正に向けて努力する機会を与える趣旨
報道当初、②ばかり2chなどで強調されましたが、①の趣旨で試験観察としたのではないでしょうか。
いったん処分が確定してしまうと、原則として取り消し・変更はできません。
そのため審判日までの調査や環境調整(家族や学校や職場などの加害者を取り巻く環境のこと)
が不十分な場合に試験観察がとられるようです。
試験観察は、中間処分で後日あらためて審判を開くことになります。要するに複雑な事件で、
短期結審が原則の少年犯罪のスケジュールでは難しいと判断された場合、試験観察になるのでしょう。
Hは、観護措置を法律上定められている最長ぎりぎり(11月1日まで延長可能だったのを10月30日に
試験観察処分決定)まで、延ばされています。
観護措置は2週間が原則で、通常は1回延長更新され4週間のケースが多い。4週間を超えるケース
は、特別更新といわれ、最大8週間の観護措置が可能です。
Hはこの8週間ぎりぎりまで観護措置が取られました。スレリンク(ms板:4-5番)
家裁はぎりぎりまで審判日を延ばしたが、調査不十分と判断して試験観察としたのでは、と思います。
ここから単なる推測ですが、>>264,>>273のいうようなH、Y、Bの変な「被害者意識」を、検察・家裁が
注目しているとすると、調査は不十分ですよね。
恐喝メールだけだったら、動かぬ証拠があるので、遺書に彼らの名前が書かれていようがいまいが
調査としては十分です。家裁は3人の恐喝メールだけでは審判として不十分だと判断したから、調査が
不十分で試験観察にしたんじゃないでしょうか。