07/12/18 01:32:56 cVYBUWnR
>>105
平成十二年の改正で、当該保護事件の非行事実
(本件ならメール恐喝の動機、犯行内容、その他密接に関連する重要な事実)
の記録を閲覧することができるようです。
HPでの中傷は密接な事実に入るとみてます。
心配なのはご遺族が、ご子息を亡くされたことでショックで
その手続きをされてないのでは?ということ。
赤の他人が急かせることではないけど、いつか事実を知りたいと思ってもできないことがあります。
非行事実の閲覧も告訴も、今しかできないんですよね。