08/03/15 12:19:17 4Zig6Y6I0
★★中本博美氏の珍説(いずれも現行法の解釈上ありえない)★★
① 不動産を購入したら登記しておけば時効取得されない。
② 登記には時効中断の効力がある。
③ 悪意の者は時効取得できない。
④ 土地を購入しても登記しなければ不法侵入されてしまう。
⑤ 登記には「公信力のある登記」と「公信力のない登記」がある。
⑥ 誰のものでもない土地は、登記すれば自分のものになる。
(中本博美専用応援スレ )
スレリンク(tubo板)
じゃまとめとくね。
>>871>>931
前にサポートしてくれた法律に詳しい名無しさんかな?
いろいろサンクスです。
追加等あれば適宜よろしく(w