08/04/24 15:10:17 0kX0e1Jq0
はじめに、レス拝借(>>430・裏の世界のネットワークつかって )
☆☆裏の世界のネットワークつかって ★★←これを福岡の当然前提として以下の事案を考察されたい。
事案とは↓(事件番号福岡高裁平成19(ネ)418(原審福岡地裁平成18(ワ)531))
URLリンク(www.courts.go.jp)
(福岡高裁平成20年3月12日判決、現在上告受理申立中)
この件で特に注目すべきは、本件非違行為②(①は怪しくないかもしれない)であるが
特に3人組による次の行為について考えてみてほしい。
「Dバス停において,3名1グループの降車があった際,乗客から券面額1100円
のバスカード(販売価格1000円)の購入申出があった。そこで,一審原告は,
1000円札が運賃箱の紙幣投入口に投入されたのを確認してから,
本件千円バスカードを手渡したところ,乗客は,「1名420円だから,3人分で1260円」と言って,
運賃箱に現金160円を投入し,本件千円バスカードを運賃箱の上付近に置いたまま降車した。」
「巡回指導総括係員のW1は一審原告の運行する上記のバスに△△バス停で乗車していたところ,
本件千円バスカードの上記の取扱いを現認し,終点のEバス停において,
一審原告に対し,取扱手順違反を指摘した。」
重要ポイント (1).はたして3人組は、通常の一般客であったか。
(2).一般客でないなら、どのような方面からどのような任務(命令)を受けていたか。
(3).一審原告が会社から狙われていたならば、それはいかなる理由によるものか。
a 日頃の勤務態度が悪杉、会社に批判的な言動思想が目立っていた。
b 会社が特段の配慮をもって扱うべき従業員から、一審原告に関する仰せがあった。
c 配慮すべき従業員サイドから、一審原告の処置について然るべき要望があった。
d 一審原告の給与が高く鳴り杉だった。
e その他。
(4).W1は何故、運行途中で一審原告の取扱違反を指摘し適切処理を指示しなかったか。