08/03/20 15:58:02 3dI8mmf1
軍命だの物的証拠だの直接証拠だのと小林先生やここの主やら、修正主義者は賑やかだが、これらの刑事裁判での有罪確定レベルの決定的直接証拠ってのは、
「警察による強制捜査」によってようやく発見できるものだということを故意に無視してるとしか思えない。それとも、まさか気付かずに言ってたりするのか?
つまり、通報やなんらかの不審な兆候を契機に捜査官が捜査を開始し、聞き込み、職務質問をかけ、怪しい奴がいれば任意同行し、
ある程度疑いの強い奴は逮捕し、証拠物を押収し、尋問をかけて、やっと得られるのが刑事事件で使われる物証や自白、直接証言等だ。
戦場で被害者は通報するか?警察官は犯罪の通報受けて飛んでくるのか?
放っておけばたちまち自然的、人為的に消えていく証拠を保全、収集するのか?
怪しい奴に職質をかけ、任意で引っ張り、逮捕して尋問するのか?
警察が動かずに有罪判決ができる程の決定的直接証拠が本気で出てくると思っているのか?
強大なマンパワーと権力を持つ警察が捜査するからこそ、認める証拠に厳しい制限を課しても裁判は成立するんだ。
一方で恣意的な行使の危険や権利を侵害する恐れも非常に大きいので制限が必要でもある。
調査側に強大なマンパワーも強制力もなく、従って人権侵害の強い危険があるわけでもない、しかも既に事件から何十年も経って行われているのが歴史調査だ。
その調査で刑事裁判の証拠ルールを適用することがどれほど的外れなことか判らないのかね。
誰かも言ったようにそんなことをすれば歴史の教科書は真っ白だ。
刑事訴訟ルールによらない傍証比較による史学論争での結論は明らかだ。
民事裁判の家永訴訟で、とうの昔に収束した学会の研究論争結果を元に判決は出ている。皆も知ってるだろ。
「明確な証拠があれば認めるに吝かでない」というのは一見公正中立的な主張のように見えるが、その実全く不合理極まりない屁理屈に過ぎない。
一見尤もらしい、考え得るかぎり最高度に厳しい刑事事件のルールや論法に都合よく飛び付いただけだ。
大体命令書なんて残るか常識で考えても見ろよ。収賄の領収書をわさわざ切って残しておく馬鹿がいるのか?