08/05/28 12:45:17
たとえいたずらと言えども、犯行予告の書き込みは厳正に処分されます。刑法では
上記一覧に多数みられるように、主に「脅迫罪」と「威力業務妨害罪」の構成条件に
該当します。
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫
したときに該当する罪で、「○○小学校の生徒を刺殺します」といった、特定の人物を
殺傷する予告をした場合等がこれに相当します。2年以下の懲役又は30万円以下の
罰金刑です。
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害したときに該当する罪で、「○○小学校の
生徒を刺殺します」といった犯行予告により、その小学校が被害を未然に防ぐため、集団
下校を施した場合等がこれに相当します。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑です。
ゆえに同じ脅迫の犯行予告でも、それに係る業務妨害の有無で罪が違ってくるのです。
名指しするなど、具体的に対象人物を挙げると脅迫になりやすいようです。爆破予告などの
人間を対象としていない犯行予告は威力業務妨害に該当する可能性が高いです。しかし、
いずれの罪に該当しても、罪としては重くなることはもちろん、
民事的にも、被害に遭われた人物や団体等から賠償金を請求される可能性もあるでしょう。
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