超名門・熊本県立済々黌高校!其の九at JOKE
超名門・熊本県立済々黌高校!其の九 - 暇つぶし2ch791:エリート街道さん
08/07/05 21:45:37 Q2h/DsVL
>>785
本問では少なくともAは書き込みの故意で、特定の高校の生徒達に精神的苦痛を与えたことから、Aの行為は、刑法230の名誉毀損罪の構成要件に該当します。
また、Aがレスを書き込まなければ彼らは精神的苦痛を負わずにすんだので条件関係はある。
さらに、Aの書き込みが相手の名誉を著しく傷つけることについて、一般人は予測可能といえる。
従って、相当性因果関係は認められ、Aは名誉毀損罪の罪責を負わなければならない。



こうですか?分かりません><


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