07/12/22 13:43:22 Gg+p+cKa0
>>275
俺、>>266じゃないんだけど…
P2Pとかサイトからのダウンロードとかストリーミング…っていう形態如何にかかわらず、
通信っていうのは「為手(サーバー)」と「受け手(クライアント)」が存在する。
だから、簡単に拡大解釈できると思う。別に違法化賛成に寄ってるわけでもないよ。
ていうか、俺思うんだけど、なんで今回「サイト」ってしたんだろ。
法条文を「サーバーあるいはこれと見なせる形態の発信元」みたいにぼかしてればいいのになって思う。
いつも「なるほどな」って思うような条文作ってくるのに、なんでこんなに甘いんだろ。
条文になるときは変えてくるかもしれないし、単純によくわかってないだけかもしれないけど。
てか、法曹関係者って基本的にPC詳しい人は一度も見たことないwwww
うちの事務所でもメールしてワード使う、くらいだもん。エラーでたらすぐ俺にやらせるしwwww