08/08/16 00:37:17 hTJwwmmJ0
>385
取締役の報酬・賞与は、会社法361条で基本的には、株主総会普通決議
で決定する。これは、基本中の基本だぞ。法の趣旨は、報酬の決定は、
基本的には業務執行権限であるが、そうすると経営者は、お手盛りを
して、会社財産を害し、株主利益最大化に反する行為をする。
だから、報酬決定を株主総会で決定させ、お手盛りを防止するのが目的
である。この会社の機関設計には、なぜか委員会設置会社でもないのに
報酬委員会があって、たぶん実質的には、お手盛りしているのではない
のかねぇー。まったく困った公開大会社である。