08/02/26 14:48:15 JjIu+GB20
東京、大阪の、集団ストーカーは、県の条例で逮捕できるでしょう。
東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
大阪府 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
URLリンク(crime.bbs.thebbs.jp)
県の条例違反でも、逮捕者は、かなりたくさん出ています。
女子高校生に猥褻行為すると、青少年健全育成条例違反で、市の職員や芸能人でも逮捕されます。
スカートの中を盗撮すると、迷惑行為等防止条例違反で、警察官や、学校の教師でも逮捕になりました。
県の条例ですから、処罰が豆粒のように小さいですが、ストーカー規制法と、ほぼ同じようなものです。
ストーカー規制法は、逮捕者が毎年、どんどん出ています。
2000年に施行されてから、5000回、3000回の無言電話や、しつこいメールの送信などで、
すでに、100人、200人は逮捕されているでしょう。
東京都、大阪府だけではありません。
日本の都道府県のほぼ半数、19県で、『つきまとい』『嫌がらせ』が逮捕になります。
岩手県、福島県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、
東京都、新潟県、岐阜県、京都府、奈良県、
大阪府、和歌山県、広島県、香川県、徳島県、大分県、宮崎県、鹿児島県。
大きな事件は、意外に小さな別件逮捕から始まることがあります。
県の条例を、『逮捕』の始まり、『事件』の始まりと考えて、
5年、10年以上続いた、集団ストーカーの加害者、犯人に、反撃を開始しましょう。
県の条例を活用して、集団ストーカーに、決着を着けましょう。
都道府県の『迷惑行為等防止条例』
URLリンク(www.geocities.co.jp)
ストーカー行為等の規制等に関する法律
URLリンク(www.ron.gr.jp)
118:集団ストーカー規制法成立せよ!
08/02/26 14:49:02 JjIu+GB20
『つきまとい』『嫌がらせ』が、逮捕される都道府県
東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、
恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の
規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等
及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の
平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により
行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
三 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
四 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、
当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、
東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、
その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
119:集団ストーカー規制法成立せよ!
08/02/26 14:50:03 JjIu+GB20
『つきまとい』『嫌がらせ』が、逮捕される都道府県
大阪府 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(反復したつきまとい等の禁止)
第十条 何人も、ねたみ、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的
(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く)に
よる場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、
特定の者に対し、次に掲げる行為(第一号から第四号までに掲げる行為については、
身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の
平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により
行われる場合に限る。
以下「つきまとい等」という。)を反復してしてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、
若しくはファクシミリ装置を用いて、若しくは電子メールにより送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 警察本部長又は警察署長は、つきまとい等により被害を受けた者又はその保護者から、
当該つきまとい等の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があり、
その申出を相当と認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、
当該申出をした者に対し、必要な援助を行うものとする。
120:集団ストーカー規制法成立せよ!
08/02/26 14:51:03 JjIu+GB20
『つきまとい』『嫌がらせ』だけでは、ありません。
いきなり、突然の『仄めかし』も、県の条例で、逮捕になります。
>次に掲げる行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。
>著しく粗野 又は乱暴な言動をすること。
逮捕になる県は、次の9県です。
東京都、福島県、栃木県、岐阜県、
大阪府、和歌山県、広島県、香川県、徳島県
集団ストーカーの被害者は、いきなり、突然、強引に、えげつない差別用語を言われることがあります。
会社、買い物、町内会での、仄めかし、嫌がらせ、吹っかけです。
いきなり『キ*ガイ』と罵しる人間がいるようですが、現行犯逮捕にならないでしょうか。
突然に言われることも、迷惑千万ですが、
その反応で、とんでもないデッチアゲをされることがあります。
加害者、犯人が、得意がって、面白がって言うようです。
県の条例を活用して、あっさり、簡単に、現行犯逮捕になったら、どれだけ、サッパリするでしょうか。
あっさり、すっきり、事件にしましょう。
都道府県の『迷惑行為等防止条例』
URLリンク(www.geocities.co.jp)
121:(pq'v`*)
08/02/26 15:07:18 3xV9AaooO
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