08/02/24 20:54:36 CSd0NNNZ0
警察は権力機関である。「捜査のため」の美名の下、盗聴法やNシステムなどによる国民のプライバシー侵害には熱心なくせに、自身の情報開示は全く行わない。
その中で寺澤は、尾行してきた人間が警視庁公安部公安総務課の人間であることを突き止め、大滝警部への証人尋問では、寺澤に対する尾行がオウム捜査の一環などではなかったことを印象づけた。
それが功を奏し、「尾行が捜査目的であったと認めることはできない」とまで、判決文が書かざるをえなくなった。
はっきりいって、尾行していた人間が公安警察官であったと判明し、警察側がそれを認めただけでかなり珍しいケースである。だが裁判所は、それでは不十分だと言う。
では、寺澤は何を証明すればよいのか。警察の捜査に違法行為があったとどうすれば証明できるのか。私は本気で教えてほしい。この判決を書いた裁判官たちに。
本訴訟に限らず、国民が国や地方自治体を訴えた場合、「立証責任」を理由として、日本の裁判所は常に国民の訴えを棄却してきた。
実際問題、一国民が国や地方自治体の側に違法や過失があったと証明することは非常に困難なわけで、純粋に「立証責任」ということで考えれば、それは一面やむを得ないことではある。
だが、本訴訟について言えば、判決文自体が認めたように、明らかに公安警察官による尾行が「捜査目的でない」ことが立証されていると言ってよい。
裁判官たちは「100パーセントの心証を得るには達しなかった」と言うのだろう。だが、警察という権力機関を相手に、これ以上の立証が必要とすれば、それは警察自身に「違法捜査をした」と法廷で言わせること以外ありえないだろう。
それは不可能なことである。ありえないことである。可能性のないことを訴訟当事者に求めるこうした裁判所の態度は、実質的には国民が警察相手に裁判を起こす権利を認めないに等しい。
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警察相手に戦うと大変な困難を強いられるわけだ。