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県教委は三日、女子高生二人にいん行したとして、同日付で県立栃木商業高教諭の榎戸哲也被告(36)=県青少年健全育成条例違反の罪で起訴=を懲戒免職、監督責任を問い、同校の小二田悟朗校長(57)を戒告処分にしたと発表した。
県教委によると、榎戸被告は二〇〇六年七月、高校二年女子生徒=当時(16)=が十八歳未満と知りながら、栃木市のホテルでみだらな行為をした。また〇七年十月には、高校三年の別の女子生徒=当時(17)=が十八歳未満と知りながら、宇都宮市のホテルでみだらな行為をした。
県教委の調べに対し、榎戸被告は「公務員として許されない行為で、生徒に申し訳なく反省している」と説明しているという。
県教委によると、教員の不祥事は〇七年度、過去五年で最多の十二件あり三人が懲戒免職となっている。うち児童生徒へのわいせつ行為による懲戒免職は二件二人。今回の事件は二月に発覚したが、三日に行われた県教育委員会で処分を決定したため、〇八年度分となった。