08/05/10 17:27:54 cln+Ihbz0
>>47
名誉毀損罪は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
>「バカ」「キモイ」「ブサイク」などでは名誉毀損ではないのよ
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
>その人の社会的評価や信頼を著しく害する、事実に反したりした発言の事よ
>動物虐待したのは松原本人だし、逮捕されたら社会的評価が落ちるのは当たり前
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、
当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。