08/08/24 22:56:39 nHbGOzbi0
登録制と餌やりとは、人間や生態系に及ぼす影響を総合的に勘案して決められるべきもので、
一部嫌う人がいるからという理由で素人が決定できるものじゃない。専門家による議論が必要だ。
たとえば不快害虫という分類があるが、これらは実害はないが見た目が不快という理由で、害虫に分類される場合も出てきた。
逆に言えば不快に感じる人が多いという現状が認識されていないうちは害虫に含められなかったわけだ。
登録制が義務付けられているのは人間に致命傷を与える恐れのある猛獣類。
犬やウサギや他の小型哺乳動物に登録制が義務付けられていない現状で、猫にだけ適用が可能だとは考えづらい。
犬は放し飼いが認められていない(保健所行き)けど、
これも人間に危害を与えるだけの攻撃力を持っているとみなされているから。
客観的に人間の生活に悪影響(病気、けが)を及ぼす危険が予知されれば、法制化できるだろう。
それはあなたたちが立証すべきことだ。 立証義務は原告にある。