08/04/17 10:31:17 OfaOttdo0
動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
第四章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
所有者の判明しない猫をどこで引取るのか都道府県に訊けばよい。
尾張なら愛知県に聞けばよい。
東京都もちゃんと引き取ってくれます。
ただし昨年12月から遺失物扱いにもならなくなったので即処分されてしまう可能性もあり。