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成14年3月中旬と下旬、宇都宮市在住21歳無職の男が、同市内の公園において猫1匹ずつを脚蹴りにして殺害、さらには同年5月中旬には、
同市の他の公園で、近くの女性の飼い猫をひもで首を絞めて殺して公園内の動物管理棟のドアの取っ手につるしたほか、同日にまた別の公園で同様に野良猫を殺して川沿いの柵につるすなどした事件。
飼い猫については刑法の器物損壊罪、野良猫については動物愛護法違反の罪が問われた。
判決:懲役1年、執行猶予3年(動物愛護法違反)
(求刑:1年6ヶ月)
平成15年6月23日 宇都宮地方裁判所