07/12/19 01:32:35 m0jEuHht0
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第1 一般原則
1・家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、
その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること。
2・所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。
これが出来ていない飼い主が多すぎると言うことだな