07/12/02 10:51:55 VwF/KQYm0
答えはほぼYesです。
これにNoと言える人は法律を知らないか、嘘つきぐらいのものでしょう。
>①正当性のある理由による猫の殺処分を規制する法律はない。
そんな法律ない。愛護法ではみだりに殺すことを規制しているが、正当性のある理由による場合は規制していない。
>②総理府指針による殺処分方法で殺処分することは違法ではない。
違法にならないようにと総理府指針があるのだから違法ではない。
>③正当性がある理由で総理府指針に基づく殺処分方法であれば、その実行人を制限規定する法律は存在しない。
殺処分実行人の資格を問うようなそんな規制も法律も存在しない。