07/12/02 08:13:40 ahFyjADB0
駆除の話をしましょう♪
法律に詳しい方がいらっしゃるようなので質問です。
以下の①~⑤は全てYESでよろしいでしょうか?
①正当性のある理由による猫の殺処分を規制する法律はない。
②総理府指針による殺処分方法で殺処分することは違法ではない。
③正当性がある理由で総理府指針に基づく殺処分方法であれば、その実行人を制限規定する法律は存在しない。
④猫の糞尿鳴き声等と因果関係のある健康被害の事実があり、その原因である環境悪化を猫の殺処分をもって生活環境改善することは、殺処分の正当な理由となる。
⑤猫によって財産を侵害された事実があり、またその原因である猫の侵入を防止する策を実行していてその効果が得られず、
財産の侵害が継続されるか、またはその恐れの事実がある場合、
殺処分による財産の自衛は、殺処分の正当な理由となる。
(鶏舎等の畜産物を自衛する場合の理由に相当)