在日は憲法上の日本国民なのだが###18at ASIA
在日は憲法上の日本国民なのだが###18 - 暇つぶし2ch2:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:38:23 mYKxXlWl
【在日が憲法上の国民であることの論証】
 
前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。
         共通の前提であることの証拠=在日参政権を否定する論者ではお馴染み
         (例えばURLリンク(www.nipponkaigi.org)

前提(根拠)2:民主主義理念=治者被治者の同一。
         共通の前提であることの証拠=外交の三原則や自民党憲法改正案に民主主義が明記されている。
         また、民主主義の理念がこの内容であることは常識的に自明(ググれハゲ)

論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。
論証2:・在日は日本国の被治者である。
     ・前提2より、被治者は主権者である。
     ∴在日は主権者である(三段論法として自明)   
論証3:論証1、2より、在日は国民である。


#国民主権を百地(上のリンク先)のように「国民=主権者」と考える常識的な論者にとっては、
 「日本国(日本政府)の立場においては『在日は憲法上の国民』である」を認めざるを得ない。

#「憲法上の国民」とは、憲法に書かれている「国民」のことを指し、
 ここでの議論は、これが誰であるかについてであり、
 それは必ずしも憲法のみから導かれると主張してるのではない。

3:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:38:44 mYKxXlWl
Q1、憲法10条(法律でこれを定める)によって、現行の国民指定(国籍法)による国籍保持者が国民となるのでは?
A1、憲法10条が想定している法律が国籍法であることは言うまでもありませんが、憲法10条は「国籍法を作れ」と
   言ってるだけであり、その存在自体を正当化してると言えても、その内容までは正当化してるとは言えません。
   ですから、その内容が憲法の趣旨に反するのであれば、違憲となります。
   そもそも考えて見てください。「法律でこれを定める」という文言は10条だけでなく、
   他の多くの条文にもあります。例えば、「労働基本法は違憲だ」という主張が合った際に、第27条を根拠に、
   「その違憲論は不当だ」と言えますか?もしそうなら、「法律でこれを定める」という文言で指定される法律は
   憲法(論)によっても否定されない絶対法規になってしまうでしょう?
    それに、ここで議論されているのは「在日の国籍剥奪」です。国籍保持者なら日本国民というのなら、
   国籍剥奪の対象になった者(もちろん、日本国籍保持者)は紛れもなく、日本国民ということになってしまいます。
   始めに「国籍保持者=国民」は必ずしも成り立たない場合があるとしたのは他ならぬ日本政府なのです。
   そうじゃないと、文字通り「真なる国民に対する参政権の剥奪」とかってことになり、
   明確に憲法違反(15条)になってしまいます。理解不能だと言っても、現実にそれが起きてるわけだから、
   この土俵(国籍による一般認識はとりあえず括弧に入れておいて、本来的な国民は誰か?)に
   上がらないと話にならないわけ。
   とはいえ、「本来的な国民(真なる国民・憲法上の国民)」なんて観念は別に特殊なものではない。
   国籍保有の条件は国によって法律で色々と規定があり、 結局は法律次第なんですが、
   憲法が言うには、少なくとも通説的な憲法解釈では、国民は憲法を制定する権力をもった前憲法的存在とされている。
   前憲法的な存在が前法規的存在であるのは当然で(間接的とはいえ全ての法律は国民の認定により成立する)、
   本来的な(前憲法的な)国民が国籍法に依存する(国籍法の下位にくる)なんてことはどうにも非合理なわけです。
   そうなると、憲法10条の支持に従い、誰が国民であるかを示すのはどうしたらいいかって話になるわけですが、
   誰でも国民認定(国籍付与)あるいは非国民認定(国籍剥奪)してもいいと開き直ることもできない。
   そんなことは、現にURLリンク(www.crnjapan.com)
   なんて裁判があるように非常識です。なにより、国民という国家の基本を政府の任意に任せるなど
   憲法の趣旨にも、国民感情にもそぐわない。
   従って、誰かを国民と認定する(あるいは非国民と認定する)際には、それなりの論拠を必要とし、
   実際、政府だって、平和条約がどうのと必死で言い訳している。
   URLリンク(www.tetsu-chan.com)
   このスレは、政府の言う「本来的な国民」が正しいのか、
   それともオレが言う「本来的な国民」が正しいのかという議論だと言えます。

4:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:39:04 mYKxXlWl
Q2、在日自身が望んだから、国籍剥奪は正当では?
A2、望んでいたという根拠は何でしょうか?当時も日本国籍からの離脱は認められていたのですから、
   それを行動に表すのなら、とっくに国籍離脱していたのではないですか?
   逆に言えば、国籍剥奪まで日本国籍を保持していた者というのは、内心はともかく、
   行為として国籍離脱に踏み切らないとしていた者ではないでしょうか?
   本当に在日自身が望んでいたとするなら、わざわざ国籍剥奪などする必要はなかったと言えます。
   また、よく韓国政府の要望があったと言う人がいますが、それをもって「在日個々人の意思」とするのは
   かなり無理があります。朝鮮半島にいる普通の韓国人にとっても当時の韓国政府は独裁政権と言われていますし、
   ましてや在日に関しては、いまだに選挙が行使されていません。それに、日本における普通の政治問題を
   考えても分かることですが、政府の意見に反対する人はいつでもいます。便宜的な政治判断なら、
   それでも「国民の総意」としてかまわないと言えますが、「国民である」という基本的な事柄に関して、
   多数決で決めるのはあまりにも過激ではないでしょうか?多数決で決まるなら、例えば旧ユーゴは
   分裂することはなかったでしょう。
   さらに、こっちの方がより基本的なことですが「国民であること」はすなわち主権者であることであり(>>2)、
   主権者であることは、憲法では「固有の権利(15条)」とされ、人権規約(B規約)では
   「思想信条で差別してはならない」と明記されています。当人が「オレは主権者ではない」と言っても
   彼が主権者でなくなることはないのです(固有の権利)。ましてや、政府が国民の意思を自称し、
   「彼らは主権者でなくなることを望んでいる」として国民の主権の剥奪することはとんでもないことです。
   最後に、これはくだらない話ですが、「韓国政府の要望だから、文句があるなら韓国政府に言え」
   と言う人がいます。この発言の意味は「日本政府には責任がない」ということなのでしょうが、
   他国の要望があったからといって日本政府の名(法務省局長通達)で行った行為の責任がなくなるわけでは
   ありません。そもそも、国民認定という内政における根本を“全て他国任せだった”などというのは、
   国の主権を放棄したに等しい発言です。結局のことろ、せいぜい、
   日本と韓国、両政府に責任があるということになるだけです。

5:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:39:25 mYKxXlWl
Q3、朝鮮が独立したのだから、朝鮮出身の日本人も独立する(朝鮮国民になる)ことになるのでは?
A3、ポツダム宣言やサンフランシスコ条約のことを言ってるようですが、「朝鮮出身の者も独立」と
   どこに書いてありますか?朝鮮出身の者を強制的に朝鮮国民にしなくても独立は可能なのだから、
   国際条約の解釈としては明らかに不当でしょう。
   いずれにせよ、「朝鮮出身の日本人も独立」を意味する条文がないのですから、
   どの条文をどう読めばそういう解釈になるのか、論理的に示してくれないと反論になりません。
   といっても、このような説明では納得できず、どうも「領土の独立=出身者の独立」という
   根拠のない考えに囚われている人が後を絶たないようです。
   そこで、これがイコールでないことを示すために、二つほど例を示します。

   【仮定】、北海道が、日本によって締結された国際条約を元に独立した。
   ・Q1、北海道出身(戸籍)の東京都民(主権は東京都にあり、北海道にはない)
    である“Aさん(32歳飲食店経営)”は日本国と北海道国のうち、どちらの国民か?
   
   日本の制度における戸籍を理由に北海道政府が東京都民の「日本国民である権利(国民主権≒参政権等)」
   を奪い自国民だとする権利はないし、日本国にとっても主権の剥奪は憲法15条違反(国籍の剥奪は人権宣言違反)です。
   従って、Aさんの主権(参政権)を剥奪すること(北海道国民にする)は日本の憲法上できません。
   日本政府としては、国籍剥奪などということをせず、Aさんが自主的に北海道国籍を取得するのに
   任せるしかないでしょう。

   【仮定】、ロシア政府との外交交渉の結果、日本は北方領土をロシア領と認めた。
   ・Q1、北方領土出身(戸籍)の東京都民(主権は東京都にあり、北方領土にはない)
    である“Bさん(24歳ホステス)”は日本国と北海道国のうち、どちらの国民か?

   こっちのほうが、より朝鮮の件に近いようですが、上よりさらに過激です。
   Bさんがロシア好きであるかもしれませんが、それは「条約などによって決められないこと」です。
   好きなのかもしれませんし、嫌い(親を殺されたとか)なのかもしれません。
   しかし、一方的にロシア人にされ、もはや日本人ではないことになってますから、
   日本政府に文句を言うのは筋違いだとか言われたりします。困りましたね。

6:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:39:45 mYKxXlWl
【補足のQ&A】
Q4、日本国籍持ってたら日本人、持ってなかったら在日じゃないの?
A4、もちろん一般的にはそうだし、それが理想であるとも言える。
   しかし、法務省民事局長やらにより国籍剥奪が可能なんだから、
   国籍による国民指定に「間違い」が生じることだって有り得るだろ?
   例えば、どういうわけか、おまえは突然非国民認定されたとか。
   そういう時に、いかにして「それは間違いだ」と言うわけ?
   この例の場合、「オレは非国民認定されるべき者ではない」と言うわけだろうけど、
   この「非国民認定されるべきものではない」とはいったい何?
   三国志の玉璽のように「それを持っていれば皇帝、失えば皇帝でなくなる」みたいなものなら、
   理由はどうであれ失ったら国民でなくなり、そしてそれが確定する。
   要するに、「一般的にそうだ」ということと、「そうでしかない」というのは別次元なわけ。
   身近な例で言えば「カラスは黒い」と同じ。一般的にカラスは黒いが、「カラスは黒い」を
   カラスの“定義”にしてしまえば、アルビノ(白子)のカラスに遭遇した際に、「白いカラスがいた」
   と言えなくなる。一般的にカラスは黒いが、この白い鳥も(分類学的には)カラスであると言えるのは、
   「(全ての)カラスは黒い」が定義でも真理でもないからだろ?
   同様に、不当な剥奪とか、国籍指定の間違いが有り得るなら、国籍保持は国民の定義にはならない。
   以前、国籍認定に関して国籍法は違憲だという訴訟を起こしたフィリピン人がいて勝訴したはずだが、
   「国籍は国民ある唯一の証(国籍が国民の定義)」ということなら、このような問題を論点にすることもできない。
   (国籍がなければ外国人確定なんだろ?裁判する必要ないわけだ)
   国籍法や国籍認定が人為的であることを考えれば、これが、いかに無茶苦茶なことかわかるでしょう。

7:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:40:11 mYKxXlWl
(本来なら>>3で十分)
Q5、憲法10条は法律という手段を用いて国民認定しろと言っている。
   現在、それは国籍法によって行われているわけだが、
   >>1-2は、その手段たる国籍法を無効化している。
   これは憲法違反ではないのか?

A5、 まず言っておきますが、国籍法は「現に国籍を持っている」という要素をぬきに、
   国民かそうでないかの分別(国民認定)をすることができません。
   外国人や出生児のような非国籍保持者に対して、国籍を付与する条件を示していますが、
   国籍法制定以前に誕生した者は自動的に(国籍法によらず)国籍が付与されてますし、
   問題の在日の場合は、国籍法によらず(法務省民事局長通達によって)、国籍が剥奪されています。
   つまり、国籍法は自然状態にある任意の人物に対して国民であるかどうかを示す基準を提供しているのではなく、
   せいぜい「国籍を持っている者は国民だ」と言っている(国籍法第一条)だけなのです。
   質問(Q5)によると「憲法は法律によって国民を認定しろ」と言っているとのことですが、
   上のように、現状は法律で全てを認定してるというのではなく、根拠の不明な“通達”によって
   国籍が弄られ、それが国民認定になっているというわけで、厳密に言えば“現状は憲法違反”です。
   現状の国籍法システムだと、頭のおかしな為政者や法務省民事局長が人民の国籍を適当に剥奪したり、
   付与したりしても、何の違法性もありません。これでは「法律によって行っている」という憲法の
   法治主義に従っているとは言えないでしょう(つまり違憲です)。

8:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:40:32 mYKxXlWl
   (Q5のつづき)
    とはいえ、このスレでは、この違憲性は追求してません。違憲としているのは、
   “現状の国民認定方法”ではなく、“現状の国民認定”です。つまり、憲法(およびそこに前提され、
   国是にもなってる理念)が求める「国民」と国籍保持者という「現状の国民」が乖離しているという点です。
   しかし、これによって違憲になるのはあくまでも「現状の国民認定」であって、国籍法自体では有りません。
   要は、法務省民事局長通達がおかしいと言ってるわけです。国籍法は深読みの解釈において、
   「国籍保持者は国民である」と言ってるだけですから、法務省民事局長がヘンなことをしなければ、
   違憲の片棒を担ぐことにはならないわけです。つまり、法務省民事局長通達との合わせ技で違憲ということで、
   国籍法そのものが違憲ということではない。>>1-2で国籍法を違憲扱いしてるというのはこのようなことです。
    いずれにせよ、>>1は国籍法第一条の廃止を主張しています。その理由は上記のように、
   為政者によって(法律によらず)、国民かそうでないかが変わってしまうようなことを国籍法が許しているからですが、
   廃止によって、逆に、憲法10条の「憲法は法律によって国民を認定しろ」に違反することになるでしょうか?
   もちろん、廃止したままにしろというのなら、法律で認定してないことになるわけですが、
   法律で認定しろと言ってる者が、そんなことを主張しているとするのは早計すぎでしょう。
   >>1は「新法を作って国民認定を行え」と言ってるわけです。そしてこれは、憲法上の国民認定理念(民主主義含む)
   を元にしたもので、また、自然状態にある任意の人物に対して国民であるかどうかを示す基準を提供しますから、
   憲法10条の言う「法律でやれ」に対して本当の意味で応えているものです。違憲なわけありません。

9:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:40:53 mYKxXlWl
Q6、憲法10条は国籍法を指定している。
   >>1はその国籍法を無効化しようとしてるので違憲だ。

A6、指定なんてしてません。憲法10条は「日本国民たる要件は,法律でこれを定める」です。
   どう読めば国籍法を指定してると読めるんですか?
   そもそも、現行の国籍法は憲法制定後に作られたものですから、憲法が未来の法律を
   指定できるわけありません。この点、憲法2条の皇室典範とは明らかに違います。
   指定ということで言えるのは、せいぜい、国籍法が憲法指定の法律であることを自認しているというだけで、
   憲法側からすると、結局、言葉通り、「法律を制定しろ」と言ってるだけでしょう。
   A5にあるように、新法でもOKです(実際、国籍法制定の際は「新法でOK」だったんでしょ?)
   (スレリンク(asia板:367番) も参照せよ)

10:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:41:13 mYKxXlWl
Q7、憲法10条は国民認定を下位法(国籍法)に委ねている。
   >>1はその国籍法を無効化しようとしてるので違憲だ。

A7、その下位法として現行の国籍法が指定されないのはA6の通りですが、
   そもそも、「委ねている」とはどういう意味ですか?
   丸投げされてるから、どんな法律を作っても違憲にならないってことですか?
   例えば、「国籍法:国民は在日だけ(笑)」という内容の法律でも、
   委ねられてるから違憲にならないと?
   しかし、こんなことを考えている法学者はいない。Q1の項目(>>3)で言ったように
   「法律で定める」という文言だけで、違憲逃れができるなら憲法にあるその他多くの「法律で定める」
   についても違憲逃れになってしまうし、現に、国籍法が違憲だとする裁判が起きているわけです。
   違憲逃れになるなら、こんな裁判は有り得ないでしょう。
   いずれにせよ、現行の国籍法が“指定”されてないのなら、新法でもOKのはずです。
   (新法が違憲逃れになると思えないが)

11:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:41:37 mYKxXlWl
Q8、被治者の定義は?どうして在日がそれに該当するの?
A8、まず、被治者の定義は以下のような当たり前のことしか考えてません。

   被治者の定義:憲法以下の日本国の法律やルールに支配されている者。

   それゆえ、短期旅行者でも日本の法律を守らされて、実際に守っているという事実があるんだから、被治者。
   短期旅行者でも被治者なのに、在日を除外する理由などまるでない。以上。

   とまあ、これで質問の答えになってしまうわけですが、これでは納得しないのではないですか?
   このように言われて疑問に感じているのは次のこと(Q9)でしょう?

12:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:42:47 mYKxXlWl
Q9、民主主義の理念(治者被治者の同一)が適用されるとしたら、旅行者も治者になってしまうのではないか?
A9、これについては、被治者だけに拘ってはダメなわけです。
   民主主義の理念はあくまで「治者被治者の同一(治者=被治者)」なのだから、
   「被治者を治者にすべき」だけでなく、「被治者でない治者を作ってはならない」も含意します。
   政府(国)は治者と被治者が同一になる努力を求められているわけです。
   この点、旅行者は、その性格上、すぐに被治者では“なくなる”という客観的な根拠があります。
   選挙の効果は次の選挙まで続くわけだから、旅行者に参政権を認めたら被治者でない治者を作ることになる。
   これは民主主義に反する。よって参政権(主権)を認めることはできません。
   その一方で在日は、明らかな定住者であり、他の日本人よりも被治者歴が多い者もいる。
   在日に参政権を認めることによって「治者被治者」がさらに乖離するという客観的理由はないのです。
   また、日本が主権者認定に際して国是(憲法理念)としてるのは民主主義だけではありません。
   憲法15条やB規約のようなものもある。このような理念を採用してなければ、
   国内にいる者に「おまえはずっと日本に定住するのか?」とか「日本国憲法に忠誠を誓うのか?」
   と問い詰めたり、宣言をさせたりして「治者被治者の同一」を実現させるという手法も有りかもしれませんが、
   実際には、憲法15条やB規約によって、このような「踏み絵」のような手段は禁止されています。
   従って、在日が帰属意識がないとか日本から逃げたがっているとかいうのは参政権否定の理由にならず、
   そのような理由で参政権を認めないのは端的に差別と言えます。
   結局、まさに地方選挙がそうであるように、定住という実績(期間)が治者認定の基準として相応しいわけです。

13:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:43:09 mYKxXlWl
Q10、憲法には民主主義などという文言はないわけだが?
A10、「民主 憲法」でググれば分かるように、文言がなくても、
    多くの者は日本国憲法が民主主義を謳っていると考えているし、
    >>2で言ったように、いずれ民主主義という文言が憲法に盛り込まれることになるから、
    無いといっても、たいした問題には思えません。また、
    これはあくまで憲法99条にある議員や裁判官を対象にした議論なので、
    日本が国是として民主主義を謳っている(外交の三原則等)のに、
    民主主義を無視することは考えられません。
    この問いについては以上で十分だと思うのですが、この際だから、
    もっと根本的な説明をしましょう。

14:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:43:30 mYKxXlWl
(A10のつづき、ただし、蛇足的)
    言うまでもなく、ここでの焦点は国民の主権なわけですが、
    憲法は国民の主権について次のように述べています。

    “そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,
    その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。
    これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである。
    われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。”

    つまり、国民の主権を否定するようなことは、憲法改正や憲法制定によってでさえ
    出来ない、言わば前憲法的な権利だと言ってるわけです。従って、
    主権の有無に関しては、憲法に明記する必要は必ずしもなく、
    主権者が誰であるかを示す民主主義が憲法に明記されていないことは、
    このことが憲法以前のことを表していているという意味で適切であるとも言えます。

    以上のことから、「誰が主権者であるか?」については、国籍法はおろか、
    憲法自身も含め、およそ明文化されたあらゆるものが、「それで確定」を意味しません。
    主権は立法(立憲・文書の権威化)によって生じるものではなく、それ以前にあって、
    その立法の根拠になるものです。
    しかし、だからといって権力者が「おまえは非国民(非主権者)だ」などとやっていいわけはありません。
    これは明らかに憲法前文や15条に違反しています。
    要するに、「誰が主権者であるか」については、「これで確定」といような自明な条文や理論はなく、
    そのかわり、「これではダメ」という否認が出来るのみでありと言えます。
    科学哲学に詳しい人なら気付くかもしれませんが、これは反証主義などにおける真理の
    取り扱いと同じです。実証はそのそも不可能であり、たとえ検証されたとしても、
    それが間違いである可能性はいつでもあり、真理の地位は得られない。我々は
    理論を実証することは出来ず、ただ、間違った仮説(理論)を排除していけるだけであると。
    民主主義だって同じです。多くの者が民主主義を憲法に謳われているものとし、
    日本政府が国是と名言しても、民主主義が「誰が国民であるか」を決める理論であることが
    確定するわけではありません。>>1(オレ)に確定を求めるのは筋違いです。

15:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:43:50 mYKxXlWl
(A10のつづき、ただし、蛇足的)
    確定的な決定はできず、ただ不適切なものを排除できるだけということは、
    簡単な言葉で表せば「消去法」ということです。反証主義が説明するように、
    消去法で適切な理論(仮説)を選定することは可能です。が、それは
    反証主義が言ってるように暫定的で仮説的な地位にとどまります(全ての科学理論は仮説である)。
    
    それで、その消去法のやり方ですが、それは当然、憲法やそれに準ずる文書の内容と
    戦後日本の形成過程を考慮に入れ、それらとの矛盾の無いヤツを選んでいくということになります。
    結論が暫定的なんだから、選定法(消去法のやり方)が絶対的なものである必要はない。
    もちろん、この選定方法も消去法的に妥当なものを選定すればいいわけですが、とりあえず、
    この件に関しては大きな異論はないでしょう。

16:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:44:12 mYKxXlWl
(A10のつづき、ただし、蛇足的)
    そうすると、本スレの状況を反映さぜながら選定作業を整理すると次のようになります。

   【候補となる理論】
   A:国籍主義(誰でも国籍を持つ者が国民で、失えば誰でも非国民)
   B:民族主義(日本民族のみが国民)
   C:民主主義(治者被治者の同一)

   【ポイントとなる条文】
   1、主権者は前憲法的な固有の存在(15条と前文)
   2、民族や出身による差別は禁止(B規約や憲法第三章)
   3、戦後日本の形成(新憲法制定)の契機になったポツダム宣言に民主化が明記されている。

   Aの国籍主義は国籍付与の実情が法務省民事局長などによって弄れることなどから、
   主権者が固有の存在であるという点と矛盾している(固有のものは奪えない)。
   そもそも、憲法制定当時国籍保持者であった在日を非国民扱いする根拠にはならない。
   つまり、国籍主義は「真の国民は国籍を持っていて、そうでない者は持っていない」という仮定があって
   始めて正当なものとなるわけで、その肝心な「真の国民は誰か?」という認定理論を欠いている。
   民事局長を主権付与者にするような、あからさまな反固有の権利説であるか、
   肝心の認定機能を欠いた疑似認定理論であるかのどちらかでしかない。
   (しばしば国籍主義者は、この両者をいったり来たりすることで批判逃れをする)
   次の民族主義(B)は議論するまでもなく、2、3からして不適切。そもそも、
   現実として多民族国家なのに日本民族だけを国民とするのはトンデモすぎる。
   というわけで、憲法上の国民は民主主義(C)によって選定される者であるとするのが妥当。
   国や政府が民主主義を国是と名言してることとも一致する。
   まとめると、

   Q、消去法:考えうる国民選択理論のなかで国是として(憲法の前提として)適切なものを選べ。
   A、民主主義は明らかに国是となっているが、それ以外は不適切。
   ∴憲法は民主主義を前提としており、憲法上、在日は日本国民。

17:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:47:32 mYKxXlWl
【さらに補足のQ&A】
Q11、在日は韓国の被治者じゃないの?
A11、韓国?北朝鮮系の者はどうする?
   まあ、それは置いておいて、とりあえず、
   「日本の(法制度の)被治者“でも”ある」ということは同意ですか?
   法学板では>>19-20であるし、被治者でないと言い張るのは、
   「小泉は人間じゃない」と言い張ってる人と同様に、
   説得する意味を感じないんですど?
   被治者じゃないというのではなく、被治者の定義に不満があるのではないですか?
   それなら、>>11(Q8)。
   それとも、外交的な建前か何かで「韓国によって日本の法制度を守るよう指示されている」
   として、どういうわけか日本の被治者ではないと言うのですか?
   それなら、次のQ12。

18:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:47:51 mYKxXlWl
Q12、在日は韓国によって日本の法制度に従うよう求められているから、
   日本の被治者ではなく、韓国の被治者だ。
A12、要するに、在日が守っているのは事実として日本の法制度と同じであるが、
   それは日本人にとっては日本の法制度であっても、在日にとっては韓国の法制度であると言うわけですか?
   そうじゃないなら、いかなる理屈で韓国の被治者であるとします?
   とりあえず、ここではこの線で、「この法制度は韓国が守れと指示した韓国の法制度」
   ということで議論を進めましょう。
   まず、問題になってる根本が何かを確認しましょう。
   それはあくまで民主主義なわでしょ?
   民主主義において「治者被治者の同一」がその理念となってるから、
   被治者ということが焦点になってるわけです。
   で、ここで注意すべきなのは、民主主義とは実態に関する理論だということです。
   実際は参政権も認められず、選挙もないのに、為政者が「治者だ」という建前を述べても、
   また、為政者がそのような定義をしても、政治参加が実態として行われていなければ
   民主主義(治者被治者の同一)が成立してるとは言えません。
   被治者ということについても同じです。
   日本の法制度をもって「これは在日にとては韓国の法制度だ」と言ったとしても、
   指しているものは道交法とか税法なわけです。
   民主主義は、この実際に適用されている法や制度について、
   その被治者が制定者になってることを求てるわけで、
   それが何という名前で呼ばれているか(韓国の法制度か日本の法制度か)は重要ではありません。
   つまり、日本の道交法や税法その他多数の制定者が在日でないとダメということです。
   とはいえ、これは別に直接的な制定者じゃなくてもいいでしょう。
   そもそも、間接民主主義でもOKとされています。
   韓国を介して民主主義が成立しているというなら、
   韓国政府が日本の法制度の制定者になってないといけない。
   ここまで言えば分かると思いますが、これは、あからさまな内政干渉です。
   が、民主主義という点では問題ありません。
   しかし、問題は、実際はそうなってないということです。
   要するに、言葉の上だけ、韓国の被治者にしても絵に描いた餅です。
   民主主義は成立しません。

19:日出づる処の名無し
08/07/03 18:47:51 /34t7JCO
ちょ、ちょっと。

国籍と民族は分かるけど、
民主という集団は何?

20:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:48:11 mYKxXlWl
スレリンク(jurisp板)l50
178 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 15:54:59 ID:4pkvS67F
因みに浦部説

 そして、もう一つ、参政権について。日本に生活の本拠を置き日本で生活している
外国人は、日本国民とまったく同じように、日本の政治のあり方に関心を持っている
えあろうし、また、もつことが当然である。日本国憲法における「国民主権」の原理
は、こういう外国人の参政権を否定するものとして理解したければならないものと
いうものではあるまい。少なくとも、民主主義の観念と結びついた「国民主権」の
原理の根底にあるのは、一国の政治のあり方はそれに関心を持たざるをえない
すべての人の意思に基づいて決定されるべきだとする考え方である、ということ
ができよう。そうだとすれば、日本国民とまったく同じように、日本の政治のあり方
に関心を持たざるをえない外国人に参政権を保障するとしても、「国民主権」の
原理に当然のように反するとうことにはならないはずである。むしろ、そのような
外国人にも参政権を保証してはじめて、本当の民主主義が成り立つというべきで
あろう。
 要するに、人権の問題を考える際に重要なのは、その人の国籍ではなく、生活
の実態である、ということである。とくに生活の本拠が日本にしかない外国人について
は、日本国民とまったく同等の人権保障が及ぶとしなければ、それらの人々の人権
は、実際問題として、無に等しいものとなる。人権は、人間らしい生活のための基本
的権利であるから、これらの人たちの人権は、生活の場であるこの日本においてこそ、
保障されなければならないのである。いわゆる「定住外国人」については、日本国民
とまったく同じように人権保障が及ぶと考えるべきであり、そのほかの外国人について
も、外国人だからという一括りで考えるのではなく、それぞれの生活実態に応じて、
実質的に人権が保障されるように解釈すべきである。
 
   (浦部法穂 全訂憲法学教室59頁より)

21:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:48:30 mYKxXlWl
ついでに

181 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 22:48:29 ID:Smu7s4rz
浦部説だと
「在外投票」の仕組みは否定されるんでない?

183 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 23:29:34 ID:5Q1nGPAm
>>181
そりゃそうだろうね。
たとえばアメリカに住む日本人はアメリカ人と同様に参政権を与えられるべきだ、ってことになるのだろうし。
でももしかして、
国政参政権=国内の日本人プラス国外の日本人
地方参政権=国内の日本人プラス国内の外国人
と考えているのかいな?
184 名前: 法の下の名無し 投稿日: 05/02/25 23:40:55 ID:Q7BFTs1h
浦部は国政含めて要請説だったはず。
確かに在外国民の参政権が否定されるわな

22:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:50:36 mYKxXlWl
【再び補足のQ&A】
Q13、民主主義で主権者が認定できるってのが納得できないのだが?
A13、では、民主主義はその理念内容から必然的に「誰が参政権を持つべきか」を示すことを説明しよう。

      A君:日本在住の日本人
      B君:日本在住の朝鮮人、
      C君:朝鮮在住の朝鮮人。

   という三者がいたとする。
   また、A君とB君は日本政府(法制度)の被治者であると仮定する。
   日本政府が民主主義を自称するためには、
   「日本の被治者と日本の主権者が一致してる」ことが求められる。
   C君は朝鮮において参政権(主権)を認められてないが、
   そんなことは日本政府の知ったこっちゃない。
   しかし、日本政府が何人か成人を一方的に支配しており、一方的支配の解除が可能なら、
   日本政府は民主主義に反するとの非難を受ける。
   その成人(つまりB君)は、ルソーが言う本来的な自由を他者によって抑圧されているのであり、
   ルソーの言葉では「奴隷状態」になっていて、なおかつ、その奴隷状態の責任が日本(政府)にある。
   日本の法制度がB君をして奴隷状態に陥れているわけです。
   要するに、民主主義とは国家権力(政府・法制度)と人民との関係についてのことであり、
   その関係が「治者=被治者」でなかったら、非民主主義との非難が生じます。

23:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:50:57 mYKxXlWl
(A13のつづき)
   よく国籍を根拠に、まず主権者を決め、そこに民主主義の適用範囲を限定して
   「治者=被治者」と言い張る人がいます。この場合、

   主権者認定+民主主義適用→治者被治者の同一

   ということになりますが、こんなことを認めていたら、
   「安倍一族のみが主権者」でも安倍一族で選挙がおこなわれれば民主主義になってしまい、
   常識的な民主主義概念とは逸脱する。というより、まさに、このような政体こそ
   歴史的に民主主義によって攻撃されてきたわけです。

   X:主権者を市民に限定して、市民にだけ民主主義を適用して「我が国は民主主義」。
    しかし、この国には主権を認められない奴隷がいて、民主主義思想によって批判される。

   Y:主権者を男性に限定して、男性にだけ民主主義を適用して「我が国は民主主義」。
    しかし、この国には主権を認められない女性がいて、民主主義思想によって批判される。

   このようなことは、 当然、次のことでも言える。

   Z:主権者を国籍保持者に限定して、国籍保持者にだけ民主主義を適用して「我が国は民主主義」。
    しかし、この国には主権を認められない在日(非国籍保持者)がいて、民主主義思想によって批判される。

   民主主義は主権者を認定する思想であるわけだから、
   あらかじめ主権者を限定しておくのは本末転倒になる。 つまり、
   
   あらかじめ主権者を限定する思想(国籍主義)→「国民=主権者」←民主主義

   というように、「国民=主権者」を挟んで左右が対立するわけです。
   あらかじめ右側を決めておいて、左側(民主主義)が適切に適用できるわけがない。
   とちらも「国民=主権者」を認定する思想なのだから、衝突が起きるのは当然です。

24:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:51:18 mYKxXlWl
Q14、>>2の前提がどうにも納得できないのだが?
A14、納得できないなら反論してくれなきゃ議論にならないのですが、とりあえず簡単にまとめましょう。
  日本の憲法国是が言うこと:

 1、国民あっての国家であり、国家の形は国民によって決まる(国民は前国家的存在)。
   根拠1、国家成立の三要素(国民が必要)
   根拠2、国家の形は最高基本法である憲法で決まり、
      憲法が憲法として成り立つのは憲法制定権力者たる国民による。

 2、民主主義は国是であり、「民主主義とは何か?」を考察したなかで、
  もっとも有力な定式化(理念や本質を一言で表現したもの)は
  「治者被治者の自同性」である(つーか、これ以外にないだろ?)。
   根拠(民主主義)、外交の三原則等の文書など
   根拠(理念・定式化)、<<ググれハゲw>>

 3、国民は主権者であり、国民のみが主権者である。
  根拠、憲法前文および15条

 ・以上のことから、政府が行う実際の国民認定(国籍認定)の前に、
  また政府がそれに従って国民認定すべき一種の理想観念としての「憲法上の国民」が想定できる。
   説明:上で言う「国民」は前法規的(前憲法的・前国家的)なのだから、実際の国民認定(国籍)と
    イコールでないことは自明。むしろ、政府はイコールになるように国民認定すべきことが求められ、
    そのような対照機能(イコールであることを考えるために対照になるものが必要)からも別物であるのは当然
    (「正しい」とは「正しいもの理念」との一致であり、一致を考えるには、“対象物”の他に「正しいとされる“対照物”」が必要)。
    さらに、このことは、現実の国民認定(国籍付与)に関して違憲かどうかの裁判が起き、
    国籍法が違憲であると判断されることからも言える(正しい、憲法的な国民認定が想定できなければ違憲などとは言えない)。

 ・上のような憲法上の国民は2、3により、「定住している被治者」である(在日を含む)。>>2
  (なお、ゴミ捨て場所の決定や新国家建設のように、何の前提もない、または確定してないとこから、主権者は民主主義で決まる。
   また、旧国籍法は政府自身が反故にしてるし、新国籍法なんかは制定時期においても、法的地位においても、
   ポツダム宣言等で謳われる国是である民主主義の方が上)

25:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:51:42 mYKxXlWl
【ガイシュツの資料 】 テンプレはこれで終わり

(リンク切れ・・気になるヤツは当時のスレを読んでリンクが生きてたことを確認するように)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
戦後の外国人政策の中心は、何よりも、旧植民地出身者の処遇であり、
1947年5月2日の外国人登録令(昭和22年勅令第207号)では、
旧植民地出身者を、外国人ではない(日本国籍を有している)ものの、
外国人登録令上の外国人とみなす1と規定し、外国人登録の対象としたように、
占領下から、その取扱いが問題とされた。ーーー略ーーーー
そして、1952年4月19日には、「平和条約の発効に伴う朝鮮人、
台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」(民事甲438号法務省民事局長通達)がだされ、
旧植民地出身者は、一律に外国人と規定され、国籍法上の帰化の対象者、
そして、「出入国管理令」その他の法規が対象とする名実ともの外国人となったのである。
URLリンク(www.geocities.jp)

日本国憲法、1947年5月3日(1946年11月3日公布)。
大韓民国樹立 1948年8月15日
朝鮮民主主義人民共和国樹立 1948年9月9日

旧国籍法
URLリンク(www.geocities.jp)
旧国籍法第二十条 自己ノ志望二体リテ外国ノ国籍ヲ取得シタル者ハ日本ノ国籍ヲ失フ

ポツダム宣言
URLリンク(list.room.ne.jp)

外交の三原則
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

wikiの似たようなもの
URLリンク(ja.wikipedia.org)

26:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 18:52:04 mYKxXlWl
テンプレ貼り終わり。
で、毎度のことだが、低脳丸出しなレスは放置するからよろしく。
特に、>>8のように単に邪魔してるだけのカス君とか。
いつも放置されてるヤツはこれに引っかかってるからね。
それで、カス君や発狂君(放置対象)を含め、放置されたレスの中に一理ある反論があると思うヤツがいたら、
低脳じゃない装いで改めてレスしてね。
「>>○○は、□□というように決定的な反論だから、スルーはおかしい」
ってな感じで。
言うまでもなく、□□はちゃんと反論を構成するように、つまり、
オレが答えないとおかしいというように書くんだよ。
質問に関しても同じ。単なる質問には気が向いた時にしか答えないよ。

27:日出づる処の名無し
08/07/03 19:00:08 /34t7JCO
じゃあ、被治者に主権を与えないためには、
強制的に国外退去させるしかないじゃん。

28:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 19:01:51 mYKxXlWl
>>19
ちゃんと書いてあるじゃん。
それでも分からないなら、小学校のお友達で
登下校のルールを決めることでも考えてみろ。
ルール決定を「民主的に」するという場合に、決定に参加すべきのは誰?
そのルールに従うべき者、つまり被治者だろ?
憲法で言う主権者とは前文にある国政や憲法以下の法制度に制御される者。
制御される者(被治者)の信託(主権行使)がなければそれらは無効だと言ってるわけ。
この部分が民主主義を謳ってるとする通常の解釈ならそうなる。
だから、国民と民主主義(治者被治者の自同性)で治者が一致するのが妥当ってことになる(Q10)。

別に難しいことじゃないじゃん。

29:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/03 19:06:29 mYKxXlWl
>>27
そうだよ。だが、どういう理由で退去させるにしても、
退去させるまでは被治者であり、主権者なわけで、
少なくとも日本で生まれ育った憲法上の国民を退去させるのは困難。
まあ強制は無理だろうな。

30:日出づる処の名無し
08/07/03 19:07:29 /34t7JCO
不法滞在は犯罪ですが、

犯罪者が被治者にして統治者であっても、
法の執行を阻止できるとは思いませんが。

31:日出づる処の名無し
08/07/03 19:13:49 /34t7JCO
・・・話が、ややこしくなるし、

国籍があれば国民で主権者、
ってほうが、簡単じゃないんか。

32:日出づる処の名無し
08/07/03 19:38:36 s6JqfW0A
>>2
>論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。
>論証2:・在日は日本国の被治者である。
>     ・前提2より、被治者は主権者である。
>     ∴在日は主権者である(三段論法として自明)
>論証3:論証1、2より、在日は国民である。


詭弁 - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>媒概念不周延の虚偽
>A「頭の良い人間は皆、読書家だ。そして私もまた、よく本を読む。だから私は頭が良いんだよ」
>Aの発言は「XはYである。ZもYである。故にZはXである」という形式の三段論法で、
>これは論理学で媒概念不周延の虚偽と呼ばれる。このタイプの推論は、
>XとYとZの三つが論理的に同値でない限り成立しないので、恒真命題ではない。

33:前289
08/07/03 20:19:18 QJyNvLdn
>26
 同意。>8のヴァカは死んだ方が良い。

 ちゃんとチェックして貼れよな、ペクチョン。

34:前289
08/07/03 20:32:51 QJyNvLdn
 誰か、前スレの権利ゴロ発言貼ってくれ。俺は携帯からし
か書けなくなった。


 それで、憲法前文の根拠である第22回総選挙の成立を否
定しながら、それから導き出された憲法前文を根拠にする屁
理屈、思い付いたカナカナ?

35:前289
08/07/03 20:44:55 QJyNvLdn
 あと、前スレに書いたが、条約を憲法法源と見做さないと
主張してるのは誰の珍説?

 例えば、国境という国の形を決めるのは、他国との条約な
んですが。自分勝手にココは俺達の領土と叫べばそうなると
思ってるの、ペクチョン?

 あぁ、忘れてた。竹島の占拠してる勢力があるし、クコン
カも北チョンも自称朝鮮半島唯一の合法的国家でしたね。

36:前289
08/07/03 21:13:25 QJyNvLdn
 ま、前スレから見てない方の為に書いておきますが、私が
1が「発狂してる」と言ってる人です。

 憲政の歴史のホームページを見ていただければ分かります
が、1が固執している憲法前文の根拠は第22回総選挙の成
立です。

 進駐軍、GHQ様はこの選挙の成立をもって「国民の厳粛
なる信託を得た」としました。この選挙はそれまで選挙権・
被選挙権を有した事の無い女性の参政権が認められた最初の
選挙で、確かに国民の厳粛なる信託と言えなくも無い選挙で
す。そして、それだけの権威を与えられる選挙ですから当然、
国民に相応しい者は有権者になってるはずなんですが、アラ
不思議なことに、在日の有権者は居なかったようです。

 何でなんだろうね?(棒読み)

 これを前スレで1に尋ねたところ、第22回総選挙は民主
主義的ではない不正な選挙だそうです(笑)。いやー、そうい
う主張がどうなるか考えてないと困りますよね(棒読み)。

37:日出づる処の名無し
08/07/03 21:32:53 xNlIKt0a
なんか、0,999999......と1は実は同じ数字なんだよって言われてるみたいですぅ。

0.99999.....= x

10x-x = 9.99999....... - 0.99999..... = 9
9x = 9
x = 1

って煙に巻かれてる気が激しくします。

38:日出づる処の名無し
08/07/03 21:40:51 AUCepabp
第二の前提が間違ってるな。歴史的にみて支配されるだけでなく、同じコミュニティの中の構成員としての自覚を持ち、権利と義務をわけあえる人間である必要がある。そのコミュニティがなくなってもいい奴とは、権利も義務も分け会えないよ。

39:拷問部屋@変態調教師 ◆GoumonPPh.
08/07/03 21:46:11 HRg+fWdj

・・・・・まだやってたのか。
懲りないヤシじゃの~。















( ゚∀゚)ギャハハハ~~~~~~~~~~~~~~~~~~w


40:前289
08/07/03 21:55:26 QJyNvLdn
 在日チョンが屁理屈こねて、日本に寄生する根拠をでっち
上げる為のスレだから、このヴァカは諦めないだろ。
 そして愛国者として、寄生虫の屁理屈が駄目駄目理論であ
ると主張せざるを得ないし、他の主張とは矛盾だらけで所詮
屁理屈だし。

 そういうわけで、俺はこのヴァカを論敵と見做してない。

41:日出づる処の名無し
08/07/03 23:43:20 /34t7JCO
正しいか間違ってるかよりも、
認めるかって聞かれたら、
認めない、としか言えんわさ。

だって、中国人が対処して押し寄せたら、
乗っ取れない国はないじゃん、この理屈だと。

42:日出づる処の名無し
08/07/03 23:43:46 /34t7JCO
訂正:対処→大挙

43:日出づる処の名無し
08/07/03 23:47:59 e79HLk+Z
>法学は論理的でない

いまさらそんな当たり前のことを言われてもねえ。w
反対解釈って論理学的に間違いだが、しょっちゅう行われてるぞ?
他にも、拡張解釈、縮小解釈、勿論解釈、類推解釈、と選り取り見取りだ。
これらの非論理学的解釈を総称して”論理解釈”というw覚えとけ。

44:前289
08/07/04 01:50:36 aa85F44R
 そんでやっぱり返答無し…と。「無視してる」というのが、
実に虚しく聞こえるよな。

 まったく、議論をヤル気の無い>8みたいな奴は、とっとと
出て行ってほしいね。

 アラシと同じだよ。

45:日出づる処の名無し
08/07/04 08:44:56 WKa+aTcR
前スレの>>587
>馬鹿。>>455で答えてる。
前スレ>>441の「>つか、それ以前に、社会契約論でルソーは国籍なんて言葉を使ってないじゃん。」以降の部分だよ。
プープル主権に立っているルソーの理論を、ナシオン主権である日本国憲法に適用できる理由は?
適用させた場合、>>1の理論では日本国の国民は有権者だけ(未成年等は含まれないことになる)になるが、
その結果の妥当性は?

というかお前、わかってて答えられないからとぼけてるだけだろ。
議論したいんじゃなく、ただ声闘したいだけならそう言ってくれ。
いいかげんこっちも嫌気がさしてるんだからよ、お互いの幸せのためにもはっきりしてくれ。

46:日出づる処の名無し
08/07/04 11:14:25 677faQP8
国民の義務を果たしてから寝言をほざけ。

市ね

気化しろ、文字通り消えろ

という感想しか沸いてこない。
ごねればごねるほど、気持ち悪い。嫌悪感しか沸いてこない。

ぇえ、こんな主張を見る度に決意が固まってきます。

47:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/04 12:41:03 NCZ517/F
>>30
>不法滞在は犯罪ですが、

だから何?
犯罪者は処罰すればいいじゃん。
まさか、そんなことで全ての在日が排除できるとでも思ってるの?w

48:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/04 12:42:01 NCZ517/F
>>31
>国籍があれば国民で主権者、
>ってほうが、簡単じゃないんか。

おまえさー、ちゃんと問題を考えてレスしろよ。
一般的には「国籍保持=国民=主権者」だし、
一般の役人は公的に定められた国民認定(国籍保持)で国民かどうか判断しなければならない。
しかし、国籍付与という国民認定自体、政府が行う人為的なものなので、
単純ミスもあるだろうし、>>3で参照した裁判のように認定が違憲だとされることもある。
そのような場合、「彼を国民と認定せよ」ということになるわけだが、
特に憲法理念に基づいてそれを言う場合にどういう表現になるか?
オレはそれを
>>「憲法理念に従うと、自動的に国民とすべき者」あるいは単純に「憲法上国民とすべき者」と表現してる。 (前スレ565)
スレタイにある「憲法上の国民」とは、「すべき者」という理想形態を想定して、概念化したものに過ぎない。
アホなおまえがどうしても気に入らないなら、おまえとの議論では「憲法上の国民」という表現は止めて、
「憲法理念によると国民とすべき者」でも何でもいいんだよ?
で、このような現状の不適切さ(憲法上の国民と現在認定されている国民・国籍保持)との乖離が
指摘されている時に、「国籍保持=国民(国民とすべき者)」とやってたら
話しにならないことくらいおまえでも分かるよな?

「A君(現在国籍はない)は国民とすべき者(憲法上の国民)だから、公文書の形で(正式に)国民認定せよ(国籍を認めよ)」
「A君は国籍が無いので国民とすべき者(憲法上の国民)ではない」

その判例どころか、単純な国籍付与のミスでさえ、修正要求できないわけだ。

49:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/04 12:42:36 NCZ517/F
>>32>>43
何それ?何でも援護するウヨウヨ仲間を頼りに、反論の見せかけ作戦?w
本当に異議があるなら、ちゃんと言ったらどうだ?
単に詭弁だと決め付けてるだけじゃん。
アホの脳内イメージで同じだからって、同じく詭弁になるわけじゃないよw

>>38
>第二の前提が間違ってるな。歴史的にみて支配されるだけでなく、
>同じコミュニティの中の構成員としての自覚を持ち、
>権利と義務をわけあえる人間である必要がある。

つーと、朝鮮労働党(政権)に反感を持ち、構成員である自覚のない人民は
参政権なしでOKってことね?
アホか。
どんな歴史的考察だよw
アホ言うにしても少しくらい根拠なりソースなりを出せってのw

50:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/04 12:43:09 NCZ517/F
>>45
>プープル主権に立っているルソーの理論を、ナシオン主権である日本国憲法に適用できる理由は?

はいはい、ソースは?
つか、それ以前にアホアホだから、どうでもいいけどなw

>適用させた場合、>>1の理論では日本国の国民は有権者だけ(未成年等は含まれないことになる)になるが、

嘘乙w
仮に主権者と有権者を同一視したとしても、
オレの命題は「有権者なら国民である」でしかない。
論理を拒絶してるアホには理解できないのかもしれんが、
この命題は、有権者集団が国民という集団に完全に含まれることを述べているわけで、
「有権者ではない国民」の存在は否定してない。
ヤバイのは、ごく一般的な「国民は有権者である(全ての国民は有権者、有権者でない国民はいない)」だけ。
残念だったなw

51:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/04 12:43:29 NCZ517/F
>>46
>国民の義務を果たしてから寝言をほざけ。

被治者なんだから法的に定められた義務を果たしてる者を対象にしてるだがなw
もちろん、普通の日本人同様、そうでない者もいるだろうが、全てがそうだと確定しない限り、
本論は有意味で有り続ける。
ま、ウヨウヨ妄想の義務なんて知ったこちゃないけどw
これも普通の日本人と同じだな。

52:前289
08/07/04 12:54:23 aa85F44R
 理由を尋ねてる相手、即ちソースを要求している人にソー
スを要求するとはアホアホすぐるって、前スレでも言ったん
だけどな。同じ過ちを繰り返すとか、幼稚園児かと。

 んで、また無視か。プププ、逃げてばかりだな。

53:神木隊
08/07/04 15:17:13 k6G8JqpZ
日本国憲法は帝国憲法の改正版。憲法成立前にそもそも主権がある、てのは革命の結果そういう理解が主流となったが擬制の一つ。法的には天皇大権により国民に主権を授与したのである。

敗戦の結果、天皇大権の執行者により主権は現在の日本国の国籍をもつ者に限り授与されたのである。つまり憲法制定以前の権力により、憲法上の「国民」の範囲はきまってんの。だから在日に政治上の権利がない。



54:日出づる処の名無し
08/07/04 15:44:29 7fvk8XmD
なんだこのスレ? 在日だろうが何だろうが どこまで行っても外国人は外国人 アメリカとかイギリス、ドイツ、フランスその他どこでもいいから相談してみれば?

55:日出づる処の名無し
08/07/04 16:06:13 9A2kBp5y
在日特権の一部

[地方税] 固定資産税の減免
[特別区] 民税・都民税の非課税
[特別区] 軽自動車税の減免
[年 金] 国民年金保険料の免除
     心身障害者扶養年金掛金の減免
[都営住宅]共益費の免除住宅
     入居保証金の減免または徴収猶予
[水 道] 基本料金の免除
[下水道] 基本料金の免除
     水洗便所設備助成金の交付
[放 送] 放送受信料の免除
[交 通] 都営交通無料乗車券の交付 JR通勤定期券の割引
[清 掃] ごみ容器の無料貸与
     廃棄物処理手数料の免除
[衛 生] 保健所使用料・手数料の滅免
[教 育] 都立高等学校
     高等専門学校の授業料の免除
[通名]   なんと、公式書類にまで使える。( 会社登記、免許証、健康保険証など )
     民族系の金融機関に偽名で口座設立→犯罪、脱税し放題。
     職業不定の在日タレントも無敵。
     凶悪犯罪者の1/3は在日なのに実名では報道されない。
[生活保護]家族の人数 × 4万円 + 家賃5万円 在日コリアンは、
ほぼ無条件で貰えます。
     日本人は孤児だろうと病気だろうと、絶対に貰えない。
     予算枠の大半を、人口比率1%未満に過ぎない在日が独占。
     ニートは問題になっても、この特例は問題視されない。
[住民票]「外国人登録原票」は通常、一般人では閲覧できない。
     ( 日本人の場合、債権関係の係争で住民票を閲覧される )
[生活保護予算の大半は在日だけの特権保護費」

56:日出づる処の名無し
08/07/04 16:09:15 9A2kBp5y
昭和34年の朝日新聞記事

外務省、在日朝鮮人で発表
大半、自由意志で居住 - 戦時徴用は245人
URLリンク(up2.viploader.net)
URLリンク(up2.viploader.net)

在日朝鮮人の北朝鮮帰還をめぐって韓国側などで
「在日朝鮮人の大半は戦時中に日本政府が強制労働をさせるためにつれてきたもので、
いまでは不要になったため送還するのだ」との趣旨の中傷を行っているのに対し、
外務省はこのほど「在日朝鮮人の引揚に関するいきさつ」について発表した。
これによれば在日朝鮮人の総数は約六十一万人だが、
このうち戦時中に徴用労務者として日本に来た者は
二百四十五人にすぎないとされている。主な内職は次の通り。

一、戦前(昭和十四年)に日本内地に住んでいた朝鮮人は約百万人で、
終戦直前(昭和二十年)には約二百万人となった。
増加した百万人のうち、七十万人は自分から進んで内地に職を求めてきた
個別渡航者と、その間の出生によるものである。残りの三十万人は大部分、
工鉱職、木事職の募集に応じてきた者で、戦時中の国民徴用令による
徴用労務者はごく少数である。(後略)
一、終戦後、昭和二十年八月から翌年三月まで、希望者が政府の配給、
個別引揚げで合計百四十万人が帰還したほか、
北朝鮮へは昭和二十一年三月、連合国の指令に基く
北朝鮮引揚計画で三百五十人が帰還するなど、終戦時までに
在日していた者のうち七五%が帰還している。戦時中に来訪した労務者、
復員軍人、軍属などは日本内地になじみが薄いため終戦後、
残留した者はごく少数である。
現在、登録されている在日朝鮮人は総計六十一万人で、
関係各省で来日の事情を調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきた者は
二百四十五人にすぎず、現在、日本に居住している者は
犯罪者を除き、自由意志によって在留した者である。

57:日出づる処の名無し
08/07/04 16:09:42 3m/jCtAj
自分のオナニーのために18個スレも使って、
アホだのカスだの言い続けるなんて気持ち悪いです

58:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/04 16:13:50 NCZ517/F
>>53
で、その天ちゃん説だと、どうして在日が非国民になるんだ?
天ちゃんはポツダム宣言を受諾した張本人だろ?
だったら、主権移譲も民主主義に従うのが道理じゃん。
それと言っておくが、民事局長による国籍剥奪は現行憲法制定の後のことだからな。
おまえの妄想で天ちゃんの行為を決め付けるなよw

59:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/04 16:15:49 NCZ517/F
>>54
低脳丸出しのアホレス乙w

なんか二つ上くらいにもっと低脳そうなヤツが発狂してるが、
アホすぎて見る気もしないな。まあ毎度のことだがw

60:日出づる処の名無し
08/07/04 16:55:49 9A2kBp5y
元公安調査部長・菅沼光弘さんが、外国特派員協会で講演
 ・日本のやくざの60%は同和の関係者である。
 ・日本のやくざの30%は在日の人たち(推定3分の1は北朝鮮系、残りは韓国系)である。
 ・日本のやくざの10%は日本人やチャイニーズその他の人々である。
 ・北朝鮮からの違法ドラッグを管理しているのは北朝鮮系やくざである。
 ・警察の暴力団対策法によりやくざは賭博・ギャンブルによる収入の道を絶たれた。
 ・収入の道を絶たれたやくざは街頭右翼民族活動で収入を得るようになる。
 ・街頭右翼(やくざ)は特定の政治家のほめ殺しなどで政治活動を行い収入を得ている。
 ・警察は暴力団対策法の施行によりやくざ組織と疎遠になり正確な情報が把握できない。
 ・やくざ組織が一般の企業に進出し始めた。産業廃棄物処理や融資という形でIT・ベンチャーへ。
 ・簡単に一般社会に進出できるのは古き日本文化として世間がやくざを容認する社会だからである。
 ・日本最大の広域暴力団山口組の収入は5代目組長(現在は6代目)のときに8000億の収入をあげていた。
 ・広域暴力団山口組の莫大な収入はサラ金会社への資金提供やIT・ベンチャーなどへの投融資活動に流れた。
 ・北朝鮮経済を今日まで支えたのは状況証拠から在日朝鮮人の人々の資金である。全貌は公安当局でも現在も不明。
 ・国税当局と朝鮮総連などの朝鮮関連団体やパチンコ屋・朝鮮人の間に税務免除の協定が存在している。
 ・国税当局は万景峰号から工作機械・ブルドーザ・トラックや資金がどれだけ流れたか全く把握していない。
 ・トヨタ等の日本の大企業がやくざを活用し経済活動を円滑に推進していると推測されるが決定的証拠はつかめない。
 ・創価学会・統一教会・摂理・聖神中央教会など日本を蝕むカルト宗教の起源は朝鮮である。

61:日出づる処の名無し
08/07/04 16:56:17 9A2kBp5y
★李敬宰 【高槻むくげの会会長】

在日外国籍市民の参政権を考える連続講座 第3回
演題:在日韓国・朝鮮人と国籍 講師:李敬宰さん(高槻むくげの会会長)

日時:2001年12月14日18時30分~ 場所:京都YWCA

ただ、在日が日本国籍をとるということになると、天皇制の問題をどう
するのかという人がいますが、外国人がたくさん日本国籍を取ったほうが、
早く天皇制は潰れると思います。というのは、この先もどんどん外国系
市民が増えます。ある統計では、一〇〇年後には五人の内三人が外国系
になるといいます。そうなれば、日本で大和民族がマイノリティーになるのです。
だから、私はあと一〇〇年生きて、なんとしても日本人を差別して死にたいです。
これが夢です(笑)。そういう社会が来たら、その時に天皇なんていうのは
小数民族の酋長さんみたいなものになります。
こうした素晴らしい戦術があるのに、それを、今の左派のように、日本国籍を
取ったらダメだということをやっていたら、いつまでたっても天皇制は温存された
ままではないですか。

URLリンク(web.archive.org)

62:日出づる処の名無し
08/07/04 16:58:23 9A2kBp5y
自分の意思で年金を払わなかった朝鮮人!

■在日韓国人二世、竹田青嗣氏の述懐
※1995年8月23日の毎日新聞より抜粋
URLリンク(www.asahi-net.or.jp)

また「我々はいずれ祖国に帰るのであるから、福祉とかそういうものはいらない。
日本は祖国の統一の邪魔をしない、日本に望むことはそれだけだ。」
「厚生年金なんて強制的に取られるけど、私等は祖国に帰国するので年金は
貰えない。年金を納めるなんて我々には無駄だ。」
「日本人と違った取り扱い方をされるから、我々は民族の自覚を持つのだ。
日本人と同じ処遇を求めるのは同化を求めることであり、民族を否定するものだ。」
というような物言いは、20年前まではごく当たり前のことであった。
「朝鮮人は朝鮮に帰る」というのは彼ら自身の主張で、「暴言」でも「差別発言」でもない話であったのだ。
これを思い出すにつけ、今の在日の活動には隔世の感がある。
彼らは、自分らの先輩たちが20年前まで担ってきた民族運動の歴史を総括せず、
それどころか忘れてしまったのではないか、と思ってしまう。


63:日出づる処の名無し
08/07/04 17:07:53 Po1J/l6c
おいおいお前ら、>28でスレ主が言ってるだろう?
>8みたいな低脳丸出しなカスは放置対象だと。
皆ちゃんとスレ主の言う事聞いて>8みたいな低脳カスの発狂君は放置しなきゃだめだろう。

64:日出づる処の名無し
08/07/04 17:09:13 Po1J/l6c
あ、すまん、>28じゃなくて>26だったな。

65:日出づる処の名無し
08/07/04 17:20:25 3m/jCtAj
>>59
奇遇ですねwww
僕も同意見ですwww

66:神木隊
08/07/04 20:22:37 k6G8JqpZ
>>58 知らないのか知ってて無視するのかはしらんが、ポツダム宣言は国体に変更なきことという条件付き。

だから天皇大権は日本国憲法発効時まで存在する。局長の通達なりなんなりは、単なる法効果の発生時。日本国憲法は在日は主権者でないことが前提の憲法

そもそも二番目「主権者は被治者」という前提がおかしい。最初の主権者の範囲は天皇大権により定められた。そして後に最初の主権者集団が選んだ議員により国民なり主権者の範囲が決められたが在日は主権者でないと決められた。よって在日に参政権はない。


67:前289
08/07/04 20:43:14 aa85F44R
 「アホすぎて」とか、「反論できない言い訳乙」としか言い様が無いな。

 真実を見ようとしないケセッキは、幸せ回路が常時オーバーロードで困ったモノだな。

68:日出づる処の名無し
08/07/04 20:55:00 B5wJwRQ4
>>50
>はいはい、ソースは?
しょうがない奴だな。前スレの>>441をコピペしてやるから、よく読んで答えろ。
言っとくが、下のアドレスはお前が出してきたやつだからな。
まさか、自分が出したものがソースにならないとか言わないよな。


>つか、それ以前に、社会契約論でルソーは国籍なんて言葉を使ってないじゃん。
URLリンク(www.geocities.co.jp)を読んでみたら、
第六章9の部分で、ルソーは共同体の構成員すなわち国民について、
有権者団体だとしてるじゃねーか。すなわちルソーはプープル主権に立っている。
これに対して、日本国憲法は間接民主制だから、ナシオン主権を採用しているというのが通説。
ルソーが想定している「国民」と、日本国憲法が想定している「国民」は明らかに異なるぞ。
これじゃあ、ルソーが国籍という言葉を使ってないのも当然かもしれんが、
そうすると、ますますルソーの考える「治者と被治者の同一性」を
そのまま日本国憲法に適用する理由がなくなるんだが。
プープル主権を前提とするルソーの理論を、ナシオン主権を前提とする日本に適用させる根拠を示せよ。

つーか、訳文を読めば読むほど、ルソーの考える「国民」と定住外国人は一致しないし、
ルソーの考える共同体と日本国の形態も一致しないぞ。
・第六章5「構成員が自分の身体と自分の全ての権利を共同体に対して完全に譲渡すること」
→外国人は本国に帰る権利を留保している。
・第六章6「この譲渡は無条件の譲渡となりますから」
→外国人は入国の際、日本の法に従わずに入国しないことを選択できるから、無条件ではない。
・第六章7「どの構成員も自分の権利を他人に一方的に譲り渡すということはなく、必ず同じ権利をその人から与えられる」
→議会制民主主義とは相容れない。

69:日出づる処の名無し
08/07/04 20:55:28 yf1LkYfO
他人にソースを要求する割りに、
自分ではソースを提示できないんですね、フナムシは。

70:日出づる処の名無し
08/07/04 20:56:34 B5wJwRQ4
>>50
>この命題は、有権者集団が国民という集団に完全に含まれることを述べているわけで、
>「有権者ではない国民」の存在は否定してない。
プープル主権は「国民とは有権者すなわち主権者の集合体である」というのが理論の基礎にあるから、
有権者と主権者、国民は完全に一致する。
だからルソーの理論を前提とする限り、「有権者ではない国民」は存在できない。
存在すれば、それこそ治者と被治者の同一性に反する。

次に、ナシオン主権である日本国憲法では主権者と有権者は異なる存在とされる。
>>1の言葉を借りれば、有権者集団が主権者という集団に完全に含まれる。
さらに、日本国憲法においては「主権者ではない国民」は明文で否定されている。
「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」(憲法43条1項)。
「主権者ではない国民」がいたら、議員は全国民を代表する存在にはなれないからだ。
よって、「主権者ではない国民」が存在すると違憲だ。

以上の理由により、プープル主権では「有権者ではない国民」は存在できず、
ナシオン主権では「主権者ではない国民」は存在できない。

>ヤバイのは、ごく一般的な「国民は有権者である(全ての国民は有権者、有権者でない国民はいない)」だけ。
ナシオン主権である日本国憲法では、有権者と主権者は一致しないから、ヤバくもなんともない。

71:日出づる処の名無し
08/07/04 21:20:02 7fvk8XmD
難しい事は あまりよく解らないのだが 在日は在日 どこまで行っても外国人ですから~~ 日本人がおおめにみて、あ、げ、て、る、だけですから~

72:日出づる処の名無し
08/07/04 21:23:09 4Qxoo5+t
言葉の通り在日南北朝鮮人だね

73:日出づる処の名無し
08/07/05 16:23:03 yvW+5Lgv
在日は憲法上の朝鮮人

74:テンプレ
08/07/05 18:12:35 DYLK1Y/2
船虫語 → 日本語訳

「おまえもうダメ」  → 全くあなたのおっしゃる通りです、反論できません
「言葉遊びだ」    → あなたの主張は私には高等すぎて理解できません
「○○は一般的」   → 私の個人的主観では○○だと思います
「反論になってない」 → そこまでは考えていませんでした、想定外です
「原則では○○」   → 原則以外の理由で○○でない事は自覚しています
「法学板」      → 自分の言葉では説明できませんゴメンナサイ
>>26」       → その件は私にとって都合が悪いので話したくありません
「根拠が無い」    → 読んでないけどきっと根拠無いんだよね。無いといいなぁ
「楽ちんだ」    → もういっぱいいっぱいです、見逃して下さい
「○○ならそれを示せ」→ ○○なのは分かってますが、都合が悪いので無視します
「オレは○○としか言ってない」
           → ○○以外の話をすると私の主張が崩れるのでやめてください

75:前289
08/07/05 20:28:09 6qny/6oe
 だって、屁理屈ですもの、ソースなんか提示出来る訳がな
い。前スレの83に1が書いてるぞ。

 根底にある思想は何も無く、ただ「日本国民のみに与えら
れた様々な権利を、ゴネて在日にも与えさせる」という侵略
行為宣言ですもの。こういう生き物は、ヘルマン・ゲーリン
グさんの「極東地域の劣等人種の処理方法」か、ソイレント
システムで処理するのが良いと思う、マジで。

76:日出づる処の名無し
08/07/06 00:59:50 zOEggmHe
前スレの83ですか。

>>73
>外国人参政権と協調云々は、
>ただ「在日さんに権利をどうしても与えたい」ってことに協調できる、としか読めないな。

ぶっちゃけそうだよ。
もちろんオレは「正論」を追求してるわけだが、彼ら(サヨ)は目的優先だろ?
要するに、権利が得られれば本論には拘らないわけで、オレの説でも目的が達成できると分かれば、
オレの説に鞍替えすることも大いに有り得るわけ。
性質説で戦っておいて、文言説(参政権が国民限定)で負けそうになったら、
始めからそうだったかのような顔で、オレの「文言説+在日は国民=参政権は当然認められる」を認めるとか。
性質説ならサヨの勝ち。
文言説なら、オレとウヨで、国民は誰かについての理論の有無により、オレの勝ち(帰結はサヨの勝ち)。
いずれにせよ、ウヨ脂肪なんだよ。
というわけで、

>AとB「・・・・・・・・・・ポカーン」
>こんな感じ。

そうはならない。Aは大喜び。Bは涙目w
おまえ、世の中知らないなw


えーと・・・まともな仕事、それが無理でもまともなバイトを探した方がいいぞ、船虫。


77:日出づる処の名無し
08/07/07 00:37:12 zs2lfTs6
前スレ>>588
スレリンク(asia板:399-401番)
落ちてて読めないからコピペしてくんない? 船虫以外の人でもいいので。

>さらに言うと、どうしてそのアホアホ(対偶がどーの)で、
>「逆も真なり」がトートロジーになるのか、これまた決め付けてるだけじゃん。
要件効果とは、ある要件を満たすことによってある効果が生じるというものであり、その流れは必ず「要件→効果」となる。
ある効果が別の要件効果における要件となることはあるが(「人殺し→殺人罪→死刑、無期、5年以上の懲役」)
ある効果が、その効果を生じさせた要件を生じさせる(すなわち「逆」)ということは絶対にない。
つまり「AならばB」という要件効果が成立する場合に、同時に「BならばA」が生じることはない。
生じてしまうと「AならばBならばAならば……」でトートロジーになってしまうから。

前スレ>>589
>「『(憲法の中では)法的に、誰にでも明らかな形で言ってない』という解釈が妥当なのは確かだ」と言ってるの。
>>2みたいなことを言ってる奴が、「(憲法の中では)法的に、誰にでも明らかな形で言ってない」とか、普通言うか?
なら、憲法上の国民は確定できない、で終了だぞ。

>憲法内でははっきり出来てないからこそ、10条でそれをはっきりさせる法律を作る(作れ)と言ってるんじゃん。
これでは、現行の国籍法の違憲性を主張することはできない。
憲法がはっきり国民の要件を挙げられないなら、それだけ国籍法の違憲審査基準は緩やかなものになっていく。
合理性の基準程度では、国籍法2条を違憲だということはできない。

>しかし、日本政府は、彼らが憲法前文の国民(憲法制定者)に該当するという解釈をしてない。
在日を主権者に含めないように指示を出したのはGHQだろ。
当時の日本は占領下で対外主権が制限されていたんだから、文句はアメリカに言ってくれ。

>それ以前に、憲法(特に前文)の国民が旧国籍に該当するなどというアホ論に根拠がないことは
日本国憲法下になっても旧国籍法の有効性は失われていない以上、憲法前文の国民は旧国籍法により
日本国民と認められた者を指すというのは、ごく自然な解釈だ。

78:日出づる処の名無し
08/07/07 00:50:41 zs2lfTs6
前スレ>>590
>つまり、在日は当時、紛れもなく憲法前文の国民で、主権を持っていたが、
>政府が条約結んでそれを否定したと。
最高裁の多数意見はそう判断している(SF条約の締結により外地人への主権を失った)。
しかし、GHQがそういう解釈をとらなかった結果が現状なので、文句はアメリカにどうぞ。

>と前文にあるのに、条約結べば、政府は主権者(国民)を外国人(非国民)にできると。
国家間の条約締結のような高度に政治性を有する行為については、司法審査が及ばないので(統治行為論)、
SF条約によって外地人が日本国民でなくなったとしても、違憲にはならない。
さらにいうと、最大判昭和36年4月5日は、統治行為論を持ち出すまでもなく、
きちんと条約の法解釈をして、積極的に政府の判断を合憲としている。

>しかも、その条約には、彼らが外国人になる旨が書かれていなくてもOKであると。
日本の最高裁が、憲法81条に基づいてSF条約をそう解釈している(最大判昭和36年4月5日)。

>安倍が北朝鮮と分けの分からない条約を結び、そこに書いてもないのに、
>ウヨはみんな外国人(北朝鮮国民)と解釈できると主張すれば、ウヨはみんな非国民か。
最高裁がその解釈を認めればそうなるな。
俺は>>1と違って最高裁の権威を認めているから、たとえ自分にとって不都合な判断でも従うぞ。
しかし、領土の変更を伴わない条約で日本国が国民に対する主権を失うような状況は考えられないがな。

>何をアホ丸出しに「SF条約により、外地人は日本国民ではなくなった」と繰り返してるんだ?
散々反論してるというなら、レス番くらい書いとけよ。
賭けてもいいけど、まともな反論にはなってないだろうが。

79:日出づる処の名無し
08/07/07 00:57:05 zs2lfTs6
前スレ>>591
>禁止されてるなら、救済を求められてもダメに決まってるじゃん。
国家には国民を(国外でも)保護する義務がある。外国人を保護する義務は(国外では)ない。
国民を保護する義務の有無は、国民の権利保障の程度に大きな影響を与える。

>法学でも何でもいいから、含意してるって証拠だせよ。
だから、みなし大会社とか、財産犯における電気の扱いとか、法学における具体例を出してるだろ。
みなし大会社が本当に大会社なら、そもそも「みなす」必要はないし、
電気が財物なら、刑法245条をおく必要はない。
wikiではURLリンク(ja.wikipedia.org)
このように、法学における「みなす」は、「本当はそうではないが」を含意する。
ウィクショナリーではもっと明らかだ。URLリンク(ja.wiktionary.org)

>それといつものことだが、オレは別に「本当は偽である場合もある」ってことは否定してないよ。
じゃあ、法律でみなし規定が置かれているのに、「本当はAではないがAとして扱う」という意味で
使われていない例を挙げてみろよ。

>・在外邦人で憲法上の国民と認定できない者も出てくる。
この時点で>>1がさんざん批判している通達による国籍剥奪と同じようなことをやっているというのに気付け。

>・しかし、彼ら(憲法上は外国人)に国際的な便宜を図ることは禁止されてないし
> 憲法の趣旨から言って適当な便宜を図るべ場合も多いだろう。
「便宜を図る義務がある」と「便宜を図ることは禁止されていない」では、権利保障に大きな違いがある。
次に、憲法は外国人と元日本国民を区別していない。
元日本国民に適当な便宜を図るべきということは、外国人全てに同様の便宜を図るべきということだ。
しかし日本国にそのような義務はない。
さらに、国民主権について文言説に立つ奴が、
憲法が外国人に便宜を図るべきと言っていると解釈するのは矛盾である。

80:日出づる処の名無し
08/07/07 01:00:06 zs2lfTs6
前スレ>>591
>いずれにしても新法なら、ほぼ今のままだから、何の不都合もない。
これと「在外邦人で憲法上の国民と認定できない者も出てくる」が両立するとは思えないんだけど?
2007年の時点で外国人登録者数は200万人以上、在外邦人も100万人を越える。
こんなに多くの人が影響を受けるのに、「ほぼ今のままだから、何の不都合もない」? 頭大丈夫?
それとも、新法になっても在外邦人は日本国民のままってことなのか?
じゃあ治者と被治者の同一性はどうなる?

前スレ>>592
「スズメ目カラス科」というのは本質的な意味ではなかったのか、それは知らなかった(棒読み)。

>最初の「カラス科の鳥」は他所に定義を押しつけてるだけだし、
ちゃんとした学会が生物学上の分類を定めたのを、「他所に定義を押し付けてるだけ」とか、
どんだけ身勝手なんだお前。
じゃあ>>1なりのカラスの「本質的な意味」を出してみろよ。

>「大形でくちばしが大きく、全体に黒色」ではなかったらカラスじゃなくなるわけだろ?
これが>>1の言う「一般的な意味」じゃないの?
これに当てはまらなくてもカラスではないとは限らないっていう意味で。

>オレが言ってるのは「国民とすべき者」。
「国民とすべき者」というものは日本には存在しないと何度言えば分かるんだこのド低脳が。
「国民とすべき者」があるというのなら、そう主張している学者を1人でもいいから挙げろ。
自分ひとりの主張では、ただの妄想と区別できない。

>「国民とすべき者に国籍を付与し名実共に国民とすべきであり、そうでない者に国籍を付与するな」
ふーん、じゃあ>>1の主張においても、在日も含めた外国人は日本国籍を取得する必要があるわけだな。
その結果、外国の国籍は放棄する必要があるわけだな(国籍法14条以下)。
国籍がアイデンティティに関わるとかいってた奴の言い分も、ずいぶんまともになったな。
でも、「日本で外国人として暮らす自由」が保障されていないのは残念だな。

81:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:32:48 JIdkb4wM
>>66 名前: 神木隊
>>>58 知らないのか知ってて無視するのかはしらんが、ポツダム宣言は国体に変更なきことという条件付き。

嘘つくなよ。ポツダム宣言自体は国体護持について何も言ってない。

>だから天皇大権は日本国憲法発効時まで存在する。局長の通達なりなんなりは、単なる法効果の発生時。

これまた嘘。通達は日本国憲法発効後。

>日本国憲法は在日は主権者でないことが前提の憲法

って、おまえの根拠は上だけか。
全て大嘘だし、嘘じゃなくても根拠として不十分じゃねーか。

>最初の主権者の範囲は天皇大権により定められた。

天皇が民主主義を決めたの。
恨むなんら天ちゃんを恨みなw

82:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:33:10 JIdkb4wM
>>68
>>つか、それ以前に、社会契約論でルソーは国籍なんて言葉を使ってないじゃん。
>URLリンク(www.geocities.co.jp)を読んでみたら、
>第六章9の部分で、ルソーは共同体の構成員すなわち国民について、
>有権者団体だとしてるじゃねーか。すなわちルソーはプープル主権に立っている。

まるで反レスになってねーだろが、ハゲw

>これに対して、日本国憲法は間接民主制だから、ナシオン主権を採用しているというのが通説。
>ルソーが想定している「国民」と、日本国憲法が想定している「国民」は明らかに異なるぞ。

だからソース。ソースの意味分かってるのか?
おまえが言い張ればソース有りになるわけじゃねーぞ。

83:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:33:46 JIdkb4wM
>>70
>>この命題は、有権者集団が国民という集団に完全に含まれることを述べているわけで、
>>「有権者ではない国民」の存在は否定してない。
>プープル主権は「国民とは有権者すなわち主権者の集合体である」というのが理論の基礎にあるから、
>有権者と主権者、国民は完全に一致する。
>だからルソーの理論を前提とする限り、「有権者ではない国民」は存在できない。

あーあ、頓珍漢(1)なうえに、読解もアホアホ(2)

(1)頓珍漢
この件は以下の問題

・通常の国民主権(ルソーも?):国民は主権者である。
・日本国憲法では未成年者に選挙権を保証してない(15条3項)。
 →未成年者は主権者ではない?

このような一見する矛盾から、「国民は主権者である」というタイプの国民主権を否定したいヤツがいるわけだが、
第一に、こんなもんは文言として矛盾になってないわけで、「主権者→選挙権」などといった文言外の飛躍を要する。
 だから、「未成年者は主権者であるが、主権者といえども選挙権の保証まで必須ではない」とか
 「未成年者は国民ではない」とかやればいくらでも解決可能。
第二に、オレは「主権者(治者)は国民である」タイプの国民主権を使ってるのであって、
 その逆(別の意味である)の「国民は主権者である」は使ってないので、たとえ、それが破綻しても知ったこっちゃない。
第三に、オレはルソーの基本的思想である「治者被治者の自同性」を、その現在との共通部分において援用してるだけで、
 誰でもルソーの全てを前提にしてるわけじゃない。
 こんなの大昔の人間(君主やら奴隷やら現代的なものとしては不適切な部分が当然ある)を援用する場合はごく普通。

(2)読解もアホアホ
このアホが言う引用箇所(国民という名称について)は
 “この共同体の構成員は、全体としては「国民(Peuple)」という名前で、(略)
 国家の法の下に支配されるものとして「一般民衆(sujets)」という名前で呼ばれます。”
であって、「主権者(治者)は国民である」であったとしても、「国民は主権者である」ではない。
アホすぎ。

84:日出づる処の名無し
08/07/07 11:35:33 Qa7E4/Sq
[#82]test

85:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:36:18 JIdkb4wM
>>77
>>「逆も真なり」がトートロジーになるのか、これまた決め付けてるだけじゃん。
>生じてしまうと「AならばBならばAならば……」でトートロジーになってしまうから。

だから、それはトートロジーじゃないだろっての。何読んでやがるんだ?

>>「『(憲法の中では)法的に、誰にでも明らかな形で言ってない』という解釈が妥当なのは確かだ」と言ってるの。
>>>2みたいなことを言ってる奴が、「(憲法の中では)法的に、誰にでも明らかな形で言ってない」とか、普通言うか?
>なら、憲法上の国民は確定できない、で終了だぞ。

おまえはどこまでバカなの?
>>憲法内でははっきり出来てないからこそ、10上でそれをはっきりさせる法律を作る(作れ)と言ってるんじゃん。
って言ってるじゃん。憲法読んだだけで、誰が国民であるか、誰の目にも明白で、
しかも、それが法的に確定してりゃ、国籍法を作ったり、政府が国籍制度を構築して、実際に国籍付与する必要ないじゃん。
だいたい、何で国籍付与で「政府裁量の余地」が生じるわけ?
誰の目にも明らかなら、政府裁量に任せる必要などないじゃん。
で、おまえが引用した文の後に、オレが引用した文があって、このレスでは
まったく常識的なことが書かれていることが明白なのだが、その肝心な引用文に対し、

>>憲法内でははっきり出来てないからこそ、10条でそれをはっきりさせる法律を作る(作れ)と言ってるんじゃん。
>これでは、現行の国籍法の違憲性を主張することはできない。

って何?
ここでは国籍法といった具体的法規の必要性を説いてるわけで、
これで「現行の国籍法の違憲性を主張」してるわけじゃねーよ。

バカすぎで論破されたからって、ここまでして誤魔化そうとするんじゃねーってのww

86:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:38:21 JIdkb4wM
>>77
>>しかし、日本政府は、彼らが憲法前文の国民(憲法制定者)に該当するという解釈をしてない。
>在日を主権者に含めないように指示を出したのはGHQだろ。

はい、ソース。
それと「日本はしてない(同意でもしてない)」とういう証拠もね。
それがないと反論にならないよw

>>それ以前に、憲法(特に前文)の国民が旧国籍に該当するなどというアホ論に根拠がないことは
>日本国憲法下になっても旧国籍法の有効性は失われていない以上、憲法前文の国民は旧国籍法により
>日本国民と認められた者を指すというのは、ごく自然な解釈だ。

あはは。論破されたバカの得意技。同じことの繰り返しね。
だから>>3。朝鮮在住の真性朝鮮人とか、誰が日本国憲法の制定者だと考えてるんだよ?
オレの仮想論敵は政府や裁判所なんだから、ぶっ飛んだアホアホは相手にしないっての。

87:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:38:42 JIdkb4wM
>>78
>>つまり、在日は当時、紛れもなく憲法前文の国民で、主権を持っていたが、
>>政府が条約結んでそれを否定したと。
>最高裁の多数意見はそう判断している(SF条約の締結により外地人への主権を失った)。

はいはいソースは?
言っておくが、国家主権と、ここで言う国民主権者違うからな。
アホな誤魔化しするなよ。

>>と前文にあるのに、条約結べば、政府は主権者(国民)を外国人(非国民)にできると。
>国家間の条約締結のような高度に政治性を有する行為については、司法審査が及ばないので(統治行為論)、

アホ。憲法前文を読み直せ。
審査できるかどうかではなく、「無効だ」と言ってるんじゃん。

>>しかも、その条約には、彼らが外国人になる旨が書かれていなくてもOKであると。
>日本の最高裁が、憲法81条に基づいてSF条約をそう解釈している(最大判昭和36年4月5日)。

これもソース(原文)ね。
まあ、そうであっても、最高裁が違憲無効(98条違反)なだけだが。

>俺は>>1と違って最高裁の権威を認めているから、たとえ自分にとって不都合な判断でも従うぞ。

最高裁の権威は認めるが憲法の権威は認めないバカ?
それとも裁判所が言えば、白いモノも黒だと言う白痴?
裁判所が「南京大虐殺はあった」と言えば、今までの自説を覆し、
「オレは事実誤認をしていた」とかなる不思議なヒト?w

88:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:39:04 JIdkb4wM
>>79
>>禁止されてるなら、救済を求められてもダメに決まってるじゃん。
>国家には国民を(国外でも)保護する義務がある。外国人を保護する義務は(国外では)ない。
>国民を保護する義務の有無は、国民の権利保障の程度に大きな影響を与える。

またまた、反論にならないアホアホを平気で書いてやがるw。
あのさー、「禁止されてるなら、救済しちゃダメだろ」って言ってるの。
禁止だぞ。義務がないどころの話じゃねーぞ。
それとも、禁止と義務を混同しても大丈夫だと思うほど法学音痴なわけ?

>>法学でも何でもいいから、含意してるって証拠だせよ。
>>それといつものことだが、オレは別に「本当は偽である場合もある」ってことは否定してないよ。
>だから、みなし大会社とか、財産犯における電気の扱いとか、法学における具体例を出してるだろ。

おまえとことんカスだな。
「>>」はおまえの引用。「>>」はオレの。
あのさー、「本当は偽である場合もあるだろうけど、含意している(必然的に偽である)なんて知らない」
と言ってんだぞ、オレは。例で証拠になるわけねーじゃん。
この件に釘を刺した文章削除して誤魔化そうとするな。
「看做し(偽を含意か、含意ではないが、偽である時にしばしば使われる)」
どっちなんだか、はっきりさせる証拠だせっての。
まあ、なんか必死にググったようで、ご苦労なこったがなw

89:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:39:26 JIdkb4wM
>>79
>>それといつものことだが、オレは別に「本当は偽である場合もある」ってことは否定してないよ。
>じゃあ、法律でみなし規定が置かれているのに、「本当はAではないがAとして扱う」という意味で
>使われていない例を挙げてみろよ。

「じゃあ」じゃねーよ。
「社会保険庁の役人はみんなアホ」なんて言うバカがいて、
「アホがいるのは知ってるが、みんなってのは信じらんな。証拠あるの?」と誰かか答えたとする。
で、ここで、“後者”が「アホじゃない役人」の実例を出せなかったら、
「社会保険庁の役人はみんなアホ」が確定になるのか?
幼稚園児でも分かるアホアホすり替えじゃねーか。ふざけるなっての。

>>・しかし、彼ら(憲法上は外国人)に国際的な便宜を図ることは禁止されてないし
>> 憲法の趣旨から言って適当な便宜を図るべ場合も多いだろう。
>「便宜を図る義務がある」と「便宜を図ることは禁止されていない」では、権利保障に大きな違いがある。
>次に、憲法は外国人と元日本国民を区別していない。
>元日本国民に適当な便宜を図るべきということは、外国人全てに同様の便宜を図るべきということだ。
>しかし日本国にそのような義務はない。

アホ。またまた反論にもならない戯れ言w
「義務はないが、してもいいんじゃない?」と言ってるヤツに、
「義務はない」と言って反論になるか?
こんなの保育園児でも分かるだろがw

90:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:39:50 JIdkb4wM
>>80
>じゃあ治者と被治者の同一性はどうなる?

アホか。治者被治者の同一性のために、在外邦人が選挙人名簿から除外されるって話じゃん(>>20-21)。
頭大丈夫?

>「スズメ目カラス科」というのは本質的な意味ではなかったのか、それは知らなかった(棒読み)。

あーあ、「カラスとは何か?それはカラス科の鳥である」じゃ本質的な意味を述べてねーよww
当たり前だろ?
意味説明ないし定義づけを他人(他所)に押しつけてるだけで、テメーでは答えない。

>>「大形でくちばしが大きく、全体に黒色」ではなかったらカラスじゃなくなるわけだろ?
>これが>>1の言う「一般的な意味」じゃないの?
>これに当てはまらなくてもカラスではないとは限らないっていう意味で。

だからそうだって。おまえ読解力なさ過ぎw

91:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/07 11:40:14 JIdkb4wM
>>80
>>オレが言ってるのは「国民とすべき者」。
>「国民とすべき者」というものは日本には存在しないと何度言えば分かるんだこのド低脳が。

おまえはキチガイなの?
そもそも、こんな表現は発言者の勝手だろ?

・一般には国籍法だと解釈されているが、実際には10条には国籍法という文言はない。
・そこでオレは、厳密を期するために、国籍法依存の「国籍保持者にする」という表現は使わず、
 その代わり、10条及び国籍法の趣旨である「国民とする」という観念から、
 「国民とすべき(国民と認める)」と表現してる。

別に、おまえにウダウダ文句を言われる筋合いのことじゃねーじゃん。
しかも、またしても根拠もなく「日本に存在しない」とか言ってるし、
こんなこと自体がお門違い。

92:前289
08/07/07 11:49:54 RAkCF9n8
 見当違いの事をグダグダ言って、議論を見当違いの方向へ
行かせようとしてる奴(>8)がいるな。

 >8よ、オマエはアラシだと認定せざるを得ない。「法律で」
と言っているのに、それを無視しているし、妄想を書き連ね
て正常な議論を疎外しているだけだな。

93:前289
08/07/07 12:01:29 RAkCF9n8
 それで、何時になったら、オマエが「日本国憲法が国民の
厳粛なる信託を得た」と考えた根拠を出すの?

 オマエなら当然、その「国民」には「国民とすべき者」が
含まれてるんだろ?国民投票の法律がこの前作られたっての
に、しかも有権者じゃない在日がどうやって意思を表明した
か?も「当然」説明してくれるんだろ?


 何度も書いたが、憲政の歴史ではそこの根拠は、オマエが
否定した第22回総選挙の成立なんでね。

94:前289
08/07/07 12:14:29 RAkCF9n8
 公平じゃないんで、俺のスタンスを書いとくな。

・第22回総選挙は成立しなかった
・よって、憲法の成立時点では「国民の厳粛なる信託」を得ていない
・しかし、日本国憲法制定後何年も経っているが、改憲の気運が高まっていないので、現行日本国国民によって追認されたと見做せる
・よって、現行日本国国民による厳粛なる信託を得ている

95:前289
08/07/07 12:21:24 RAkCF9n8
 これはWikiにも書いてあるが、「日本国憲法は押しつけな
ので無効」という主張への反論で使われてる程度には一般的
なんで、ヨロピク。

96:日出づる処の名無し
08/07/07 18:04:03 7UqrGvEv
民団の綱領:

● 大韓民国の国是を遵守する
在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します。

97:日出づる処の名無し
08/07/07 18:09:49 NiR6e/VT
1 ◆f.X.BeEk2g
   ↑
なにこいつ?
よっぽど暇なのか?

糞スレ建てるな馬鹿が

98:日出づる処の名無し
08/07/07 18:18:43 7UqrGvEv
2の論証、つまり、
「前提(根拠)」から始まって、「論証3:論証1、2より、在日は国民である。 」で終わる過程では、
現行憲法が一度も現れていないのね。

それで、「在日が憲法上の国民」が論証できちゃうんだ!! すげぇ!

99:日出づる処の名無し
08/07/07 20:49:46 lzEr8+xK
>>97
現実から目をそむけている哀れな朝鮮人です。
生温い目で見てやってください。

>>98
朝鮮人の特技「まず結論ありき」です。


100:日出づる処の名無し
08/07/07 23:31:30 /PqV1/en
>>98
前提2の証拠とやらに、政府の方針はまだしも、
私的集団の憲法改正試案を持ってきている時点で、
アウトですな普通。

101:日出づる処の名無し
08/07/08 00:38:59 ixSucHCt
「国連中心」「自由主義諸国との協調」「アジアの一員としての立場の堅持」
外交の三原則ってこれだろ? どこに民主主義?

自民党憲法改正 案 ・・・・・ 
案を根拠にしてんの?あほ?

102:神木隊
08/07/08 08:14:57 wmKMHHFK
>>81 「ポツダム宣言自体は」お前やっぱりわかって無視しとるだろう(笑)君もよく知ってるように、日本側の条件ね。どっちゃにしろ国体を米英が勝手に変えるのも国際法違反だから関係はないがな。

法効果は憲法のそれ

支配されてる人=主権者じゃなかったといっておる。朝鮮の独立をみとめるなら朝鮮戸籍を持つ者は日本に居る者も含めもちろん外人だろ(そう決めたともいえるが)だから日本国憲法は在日は外人て前提じゃん。
それを具体的に決めたのが法律。憲法の「国民」は外人含まないのが当然だから、それが前提で国籍法がある。

それで君は憲法の正統性を支配される「住民」 に求めてるようだが、法的には天皇大権だ。そもそも日本国憲法制定時は国民なり住民に主権はないんだから、一方的に奪ってもいいんだよ。
で国籍は失われていたんだが、韓国や日本の事情でそれが表面化してなかっただけ。大体、日本国の国籍法は血統を重視しとります。国民は住所でなく、血統できまっとる。そのほうが実態にあっとるしな。

あと罵るのはお前さんがいう低能と同じだから。






103:1 ◆f.X.BeEk2g
08/07/08 18:19:59 bNdqwRh2
>>102 名前: 神木隊
>「ポツダム宣言自体は」お前やっぱりわかって無視しとるだろう(笑)君もよく知ってるように、
>日本側の条件ね。どっちゃにしろ国体を米英が勝手に変えるのも国際法違反だから関係はないがな。

つーかさー、国体って何だよ?
それは国民主権や民主主義と矛盾するものか?
オレはそれらが「ポツダム宣言→憲法制定」の過程で国是とされていれば
後はどうでもいいんだよ?(>>58
今のような制度で、国体は維持されてるの?
それとも国体は消滅したわけ?
どれで、どうして>>1への反論になるわけ。
ちゃんと書いてみろよ。

>憲法の「国民」は外人含まないのが当然だから、それが前提で国籍法がある。

当たり前じゃん。
また結論の先取り(在日は外国人)でウダウダ言ってるだろ?

>そもそも日本国憲法制定時は国民なり住民に主権はないんだから、
>一方的に奪ってもいいんだよ。

これも結論の先取り。前文を見れば、憲法制定者たる主権者が国民であることは自明。

>大体、日本国の国籍法は血統を重視しとります。国民は住所でなく、血統できまっとる。そのほうが実態にあっとるしな。

それが違憲だって話じゃん。

104:日出づる処の名無し
08/07/08 18:30:52 aBZzXUSy
民団の綱領:

● 大韓民国の国是を遵守する
在日韓国国民として大韓民国の憲法と法律を遵守します。

105:前289
08/07/08 19:18:27 GcRg6TQ0
 つーかさー、日本国憲法制定前の話してるんだけど。日本
国憲法っつー結論持って来てる時点で、結論の先取りしてい
るアホアホは誰かって明白じゃん。

 流石、遡及的適用するクソ法律作るミンジョクは違いますね。

106:前289
08/07/08 19:26:04 GcRg6TQ0
 おっとすまない。

 「結論」じゃなくて、「未来の事」な。

 んで、早くテメエが憲法前文を根拠とする理由を書けよな。
キミの立場では「憲法前文には意味が無い」という結論にな
るって指摘しただろ。という事はテメエのデムパ理論には価
値が無いとテメエが主張してることになるぞ。ま、こっちは
それで問題無いがね(嘲笑)。

 まったく、逃げてばかりで恥ずかしくないのかニョ?

107:日出づる処の名無し
08/07/08 20:51:42 k5uwpPqg
>>85
>だから、それはトートロジーじゃないだろっての。
ああ失礼、循環論法って言えばよかったな。
でも循環論法はトートロジーに含まれるってよ。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

>憲法読んだだけで、~~~実際に国籍付与する必要ないじゃん。
憲法読んだだけで国民の要件がわからないからこそ、民主的コントロールにより成立した
議会の立法に委ねることを示したのが、憲法10条なんだよ。
立法によって「被治されていれば国民」としても違憲にならない可能性はあるが、
「国籍保有していれば国民」としても違憲ではない。それだけの話。
ただし、外国人を一方的に日本国民とするのは、100%違憲。

>だいたい、何で国籍付与で「政府裁量の余地」が生じるわけ?
国籍取得についていかなる条件を立てるかは、国会の「立法裁量」が許される、と主張しているのだが。
お前、行政裁量と立法裁量の区別ついてないだろ。

>>86
>はい、ソース。
>それと「日本はしてない(同意でもしてない)」とういう証拠もね。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
10月1日 進駐軍、「連合国、中立国、敵国の定義に関する覚書」を通達。朝鮮・台湾など旧植民地出身者が日本国籍から離脱。
ググると10月31日と書いてあるのが多いが、とにかくGHQが覚書を出したのは事実。
内容は「朝鮮は連合国、中立国、敵国のいずれでもない」とされ、これが発端となって
かの有名な三国人の元となる「第三国」(The Third Nations)ができた。
このうち敵国が日本(ドイツ、イタリア)だが、朝鮮は敵国ではないということから、
GHQは日本国内の在日も第三国に属する者と認識した。
「日本はしてない(同意でもしてない)」については、この頃の日本には対外主権がなかった
という説明で十分だ。この頃の日本に、GHQに逆らう権能はなかった。

108:日出づる処の名無し
08/07/08 20:56:04 k5uwpPqg
>だから>>3。朝鮮在住の真性朝鮮人とか、誰が日本国憲法の制定者だと考えてるんだよ?
俺は>>77において、日本国憲法下における旧国籍法の正当性について語っているんだが。
何に対して再反論している?
日本国憲法の制定者なんて、国民以外考えられないだろ。

>オレの仮想論敵は政府や裁判所なんだから、ぶっ飛んだアホアホは相手にしないっての。
ならこのスレは意味ないだろ。いい加減に本来の仮想論敵を攻撃してくれ。

>>87
>はいはいソースは?
最大判昭和36年4月5日。

>審査できるかどうかではなく、「無効だ」と言ってるんじゃん。
SF条約に基づく国籍剥奪は、前文の言う「人類普遍の原理」に反するものではない。
前文が無効だとするのは国民主権原理に反する法規であって、
国民たる地位に変動をもたらすに過ぎない法規や行政行為はこれに含まれない。
当たり前の話だが、「この人は日本国民か」という問題の結論がどっちになろうとも、
人類普遍の原理とは関係ないからだ。
それと、「政府は主権者(国民)を外国人(非国民)にできると」と書いているが、
政府がそうしたんじゃなく、条約を締結した結果そうなっただけだ。

>これもソース(原文)ね。
URLリンク(www.courts.go.jp)

>まあ、そうであっても、最高裁が違憲無効(98条違反)なだけだが。
最高裁の権威は憲法に由来するものである以上、最高裁の判断が憲法に適合することは
憲法論における当然の前提になっている。
よって、最高裁の判断が違憲無効になることはない。
こんな当たり前の点について誤った理解をしているなんて、素人よりタチが悪いな。

109:日出づる処の名無し
08/07/08 21:02:14 k5uwpPqg
>それとも裁判所が言えば、白いモノも黒だと言う白痴?
合憲か違憲かはっきりしない法律問題について、法律上の最終判断を示すのが最高裁だ。
最高裁が言えば合憲(白)のものも違憲(黒)となるのではなく、最高裁により合憲か違憲かが決まる。
最高裁の判断とはそれほど重いものだから、最高裁判事は法曹各界のトップを揃えているし、
憲法判断をする場合は大法廷で行なうし、
民主的コントロールを及ぼすために、国民審査が行なわれている(憲法79条2項)。
最高裁が合憲とした問題を違憲と言い張るのは勝手だが、はたして白痴なのは誰だろうな?

>最高裁の権威は認めるが憲法の権威は認めないバカ?
その最高裁の権威を支えているのが憲法なわけだが。
最高裁の権威を認めながら憲法の権威を認めない、なんて器用なことは不可能だ。
俺は憲法の権威を認めているからこそ、その憲法が権威を与えている最高裁も認めている。
これに対してお前は、憲法が権威を与えている最高裁の判断を否定している(>>1)。
これは憲法の権威を否定しているのに等しい。
ちなみに、学者がやっているのは判例を理解し、敬意を払った上での批判なので、
お前がこのスレでやっている判例批判ごっこと一緒にしないように。

>裁判所が「南京大虐殺はあった」と言えば、今までの自説を覆し、
裁判所の審査対象は「法律上の事実」かつ「当事者間における事実」であり、
「歴史上の事実」や「第三者に影響を与える事実」ではない。
仮に裁判所が判断の中で「南京大虐殺はあった」としても、誰かの歴史認識が間違いであることを示すものではない。
これに対して最大判昭和36年4月5日は、日本におけるSF条約の政府解釈が
合憲かという法解釈上の問題であり、憲法81条に基づいて第三者をも拘束する。

>>88
>あのさー、「禁止されてるなら、救済しちゃダメだろ」って言ってるの。
「禁止されてないなら問題ないだろ」ってことにはならないって言ってるんだよ。

>それとも、禁止と義務を混同しても大丈夫だと思うほど法学音痴なわけ?
義務と任意の、国民の側から見た権利保障の程度の違いも理解できてない奴に法学音痴とか言われたくねー。

110:日出づる処の名無し
08/07/08 21:07:08 k5uwpPqg
>「本当は偽である場合もあるだろうけど、含意している(必然的に偽である)なんて知らない」
法学における「みなす」は100%擬制の意味で使われる。
このスレは法学がルールなんだろ。だったら法学のルールに従え。

>>89
>「社会保険庁の役人はみんなアホ」なんて言うバカがいて、
法学、特に法解釈学をやろうってスレにおいて、こんなアホな例を出すバカはお前だけだ。
それに、法学におけるみなし規定の定義を誤って使ったのはお前の方で、
それを指摘したら、お前は「オレは別に「本当は偽である場合もある」ってことは否定してないよ」
とか逃げてるんだろ。
俺はきちんと法学における「みなす」の意味は一般とは違うってことのソースを出したんだから、
今度はお前が反論する番だろうが。
つーかなんでこんな下らないことにまでしつこいわけ?
「そうか法学ではみなすはそう使うのか、間違ってた、ごめん」で済む話だろ。

>「義務はないが、してもいいんじゃない?」と言ってるヤツに、
>「義務はない」と言って反論になるか?
「義務はないが、してもいいんじゃない?」では国民の権利保障が
不十分の場合は(今回もこれにあたる)、立派な反論になる。

>>91
>アホか。治者被治者の同一性のために、在外邦人が選挙人名簿から除外されるって話じゃん
じゃあ「新法なら、ほぼ今のままだから、何の不都合もない」というのは間違いか?
日本国籍を喪失した在日は100万人よりずっと少ないのに問題だと言っているくせに、
100万人以上が日本国民でなくなることが、「何の不都合もない」か?
通達によって在日の国籍剥奪を肯定したのが問題だと言うくせに、
新法によって日本国民を強制的に非国民にするのは問題ないのか。
お前、憲法を論じる資格ないよ。


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