08/07/17 21:27:04 桜 /j2fgE4B BE:2097706098-2BP(130) 株主優待
>>322
>>314の訂正 旧法は借家法の方でした
で、旧借家法で考えていたので、借地借家法を読み直しましたが…
URLリンク(www.houko.com)
スマイルハウスはあと、借地借家法の第40条ですり抜けようとしていますが、
建屋の形態がレンタルスペースではなく、借家形態をとっているのがバレたら…
(建物賃貸借の期間)
第29条 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
あと民法の
(短期賃貸借の更新)
第603条 前条に定める期間は、更新することができる。
ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、
動産については1箇月以内に、その更新をしなければならない。
(賃貸借の存続期間)
第604条 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。
この規定があるので、期間指定がない場合は自動的に最短で3ヶ月更新、最長20年更新契約ですね。
どこをどうとっても違法ぢゃぢゃんwww>スマイルハウス
思い切り草生やしちゃうよ!
ということで、期間を指定していなくても商法で期限を切られていますので、自動的に民法の第601条と第602条が適用されますね
法律の抜け穴を抜けたようで抜けていないようでした
合掌