在日は憲法上の日本国民なのだが###16at ASIA
在日は憲法上の日本国民なのだが###16 - 暇つぶし2ch671:日出づる処の名無し
08/05/22 00:05:28 GEKK7jPv
>>658
だから、さまざまあるってんなら、そういう定義を立てている学者をあげろって言ってんだよ。
もちろん最低でも学説として通用している定義だよ?
「広義の国民とは、~~にあてはまる者を指す」というやつ。
俺は憲法、行政法の教科書を複数読んできたが、国民の定義が複数あるなんて初耳だ。
さらにいえば、「憲法上の国民」なんてのも、このスレで初めて聞いた。
お前がさまざまあるって言い出して、俺は国民の定義はひとつだって判例によって
反論して(>>643)、お前の説を否定しているんだから、お前がさまざまあることを証明しろよ。

「日本国民」という定義がひとつだけなら、政府から日本国民扱いされている者は
日本国民と名乗らなければ嘘ついてることになるだろ。
事実を聞かれて嘘をつくのはいけないことなんだろ?(>>629
複数の定義があることを証明できないと、>>630は成り立たないぞ。

>国籍から言う国民と、憲法論上の「そうすべき者」という国民は意味(定義)が違うっての。
一緒だよボケ。国籍法が憲法10条の指定する法律である以上、
’現状では’「国籍から言う国民=憲法論上のそうすべき者」だ。
その範囲にズレが生じたと国民が感じた場合に、行政訴訟によって救済することで、
そのズレを是正しようというのが、法治国家の正しい在り方。
そしてお前は根本的に、国民かどうかの判断を求める実質的当事者訴訟の意義を理解していない。
裁判所は客観的な国籍の有無によって国民かどうかの判断をしているのではなく、
原告に国籍が付与されていないのは、憲法・法律に照らして適法か?
という観点から審査し、適法であれば請求を棄却し、
違法であれば、国籍取得者であることを判決で確認する。
日本国民かどうかは、確認判決の対象(訴訟物)じゃないんだよ。
判決によって国籍を取得していることが確認できた結果、国が国籍を付与して国民となるにすぎない。
>>3であげてる訴訟だって、この実質的当事者訴訟であって、
この原告は、国籍が付与されていることの確認を求めてるんだぞ。
原告も被告(国)も裁判所も「国民=国籍保有者」には何の異議も差し挟んでないんだよ。
憲法を語りたいんだったら、最低でも芦部、四人組、塩野、宇賀くらい読んでからにしろ。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch