08/05/21 18:28:12 iY5v2R6O
>>643
>じゃあ、広義の国民、教義(狭義)の国民、法学上の国民、オレ定義の国民とやらについて、
>それぞれその定義を明らかにしてくれよ。
はあ?おまえはそのような「さまざまな定義」が世の中に存在することを否定するの?
オレが言ってるのは、これ(さまざまある)だけだぞ?
別にそれらの内容がどうこう言ってるわけじゃないんだから、いちいち答える理由はないね。
まあ、いつものことだが、反論できなくなったからって、
アホな質問で誤魔化すなよ。
そんなもんに付き合ってられないっての(>>25)。
>ちなみに裁判所が採用している国民の定義は「国民=国籍保有者」だけだがね。
バカ>>3 >>6
通常あるいは理想は「国民=国籍保有者」なだけで、
憲法理念との総意が問題にされたときでも、「国民=国籍保有者」なんてやるヤツはいないっての。
フィリピン人「私は日本国民とされるべき者(憲法論上は日本国民)なのに、日本国籍を認められてない。
国は私の日本国籍を認めるべきだ」
裁判所「国民=国籍保有者だから、『憲法論上は日本国民』というのは間違いである」
↑こんなんじゃ話にならないっての。
ここで「フィリピン人(国籍が日本じゃないから)」と書いて普通に理解されるように、
国籍から言う国民と、憲法論上の「そうすべき者」という国民は意味(定義)が違うっての。
こんな簡単なことも分からないからって、ウダウダ大騒ぎするなって。