08/05/08 23:27:59 hM1iwazQ
>だから、そのような正当な根拠がないと言ってるわけだろが。
憲法に国民となる自由、国民であり続ける自由が規定されていない、
というのは、非常に正当性の高い根拠だ。つーか根拠があるなら示せよ。
挙証責任はお前の側にあるのだが(規範分類説)。
そして、SF条約により、日本が朝鮮に対する一切の主権を失った、という正当かつ客観的な
状況の変化により、在日(正確には朝鮮戸籍に記載されていた者)は国民でなくなった。
なお、領土内の外国人に国内法を適用するのは、独立した国家の領土主権に基づく
権限として国際法上当然に認められている。
>>523
繰り返すが、法律の委任がある以上、政府には一定の裁量が認められる。
そして、どのような基準を立てるかについては広範な立法裁量が認められる
というのが最高裁の判断だ。
お前の頭の中には完全な裁量か、一切裁量が許されないかの2択しかないのか?
行政裁量論について勉強して来い。
法律によって法規範が形成され、その規範に当てはめることによってはじめて一定の法律効果が生じる。
法律を作る前からすでに「国民であるもの」が存在するのなら、法律を作る意味がない。
法律の意味・役割を理解できてないことが丸わかり。屁理屈こねるのもいい加減にしとけ。
十分語ったので、もう書き込みません。あとはよろしく。
というか相手にするのやめるのが一番じゃね?