08/05/08 23:16:20 hM1iwazQ
>>521-522
>このスレで言ってるのは、理論(理念)たる憲法と事実でのみ答えを出そうってもの(>>423)
と、船虫はかつて言っているのだが。
「憲法と事実でのみ」に法律が含まれるわけないだろ。
法律的に考えても、お前のお得意の論理学で考えても。
誰が国民なのかを、事実によって判断するのがお前の説じゃなかったのか?
国民の指定を法律に委任することを認めるのなら、上の船虫説は成り立たない。
「憲法と事実でのみ」を反対解釈すれば、それ以外の何かに委任することはできないってことだぞ。
そして、法律に委任することを認めるのなら、国民主権の正当性の契機により、
国会の立法作用には一定の裁量が認められる。
現行国籍法に憲法に反するような裁量違反があることを、お前はなんら主張していない。
だいたい、法律に委任している時点で、「憲法としての国民規定」なんて
存在しないことくらい、すぐにわかれ。
憲法が決めるんなら、法律に委任することそれ自体がすでに違憲だ。
表現の自由や信教の自由といった「固有の権利」の具体的内容が法律に委任されるのを
憲法は認めていないんだから、日本国民になる自由も固有の権利だというのなら、
これらと同じように憲法が直接権利を保障していなければならない。
だが、憲法10条はそうしていない。だからお前の説は間違い。
>「奪われない権利(固有の権利)であるから、国籍“剥奪”は不当」だと言ってるわけ。
国籍剥奪されたから国民でなくなったのではなく、SF条約により国民でなくなったから、
その実体的法律関係にあわせて、法務省通達により国籍を失っただけだ。
国民でなくなったことが不当でなければ、国籍剥奪はなんら不当ではない。
在日外国人が日本国民かどうかがこのスレの本題ならば、本題が是とされてはじめて
過去の国籍剥奪が不当になるのであって、本題について議論中に不当だと言い出すのは結論の先取り。