08/05/07 21:01:16 GaWxfO5T
>>511
「過去の事実」がそのまま現在の法律関係と認められるということではないということ。
過去被治者であったことは、現在も被治者であることを意味しない。
>>512
国民となる権利、国民であり続ける権利、というものは、現行憲法上認められていない。
だから「固有の権利」でもありえない。
主権は国民に固有の権利なのであって、国民でなくなれば当然失われる。
在日の国籍剥奪は朝鮮半島の独立という「客観的状況」の変化によって生じたものだから、
憲法の保障するところではない、という説明も可能である。
>>513
>固有の権利が免許制なわけねーだろが
「国民の権利」が固有なだけで、国民になる権利は憲法は保障していない。
固有の権利だというなら、憲法何条に由来するのかきちんと論証しろ。
お前のやってることは結論の先取りを通り越して単に妄想語ってるだけ。
福田総理の例は意味不明。国籍と免許に見られるような法律的な共通性がない。