08/05/07 17:48:14 y45VFuKO
>>491
>それに当時の在日が含まれているとしても、このことは現在の法律関係には影響を及ぼさない。
そもそも、これはオレの文章表現に対するアホなイチャモンによるものなわけで、
これで全てが確定するなんてことはないわけだが、それにしても
まるで関係ないわけねーじゃん。
>>422の例に合わせると、
>平成19年11月のXは一等宝くじを保持していた、ということだけ。
>平成20年5月現在のXが、いまだに一等宝くじを保持しているかどうかには、なんらの影響も与えない。
一等保持が「固有の権利」に関わるもので、Xの死亡などの客観的状況の変化はともかく、
奪ったり、譲渡したり、無効化したりできないものなら、
Xは現在も一等保持者であると言えるじゃん。
そもそも、本件は「政府の無効化によるもの」なんだから。
つか、「現在でしか認識できない昔の事柄」のための例を使って、
別の事柄をウダウダ言うなっての。
継続性に関しては、宝くじなんてものとは別。
主権は固有の権利。だからこそ、制定当時の状況が重要になるんじゃん。