08/05/05 19:49:19 YWt+ls1j
「人間の認識関係(誰が国民であるかという認識)が憲法に依存」>>422
だと、国民の要件を法律に委任するのは禁止される。
しかし、憲法10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」
としており、国民の用件について憲法が直接に規定はしないとしている。
両者が矛盾衝突するのは明らかだが、同一の法規の内部でこういった矛盾が起こることは
通常考えられないし、もし起こったら、どっちかを引っ込めなければならない。
こういう場合に法規の解釈として優先されるのは、司法権が立法権を侵害できない以上、
まず条文そのもの
次に判例
その次に条理・慣習
次は微妙だが、政府の公定解釈
学説
という順番になる。
少なくとも最初の3つの順番について否定する法律学者はいないだろう。
というわけで、憲法10条の条文に明確に反する解釈をしている船虫説は認められない。