08/05/02 23:59:09 /RAQoT3c
結局、船虫は「憲法成立前のX」に在日が含まれることを証明して何がしたいのか?
憲法が制定されたときの国民が>>3の「本来的な国民」とやらと一致すると言いたいのだろうか?
上でも言ったが、前文にある「国民」なんて、制定当時の日本国民程度の意味しかないんだから、
こんなのが本来的な国民なんだとしたら、現在の日本国民はすごく少ないことになってしまうぞ。
「憲法成立前のX」の存在を明らかにすることと、現在の在日が日本国民であることに
どのようなつながりがあるのか。
それを明確にしてくれ。
議論が拡散しすぎてかなわん。
で? >>314の例えが適切でないことの証明は?
この例えは、お前の主張を、行政形式上国籍と同じ仕組みを持つ免許に適用させると、
このような不都合が起こる、という指摘だぞ。
この例えの、どこがどう結論を先取りしてるんだよ?
認定→帰化の許可・免許の試験に合格
公示→国籍の付与・免許の付与
だぞ。