08/05/02 23:44:37 /RAQoT3c
「憲法成立前のX(国民)」が存在するかについて自説を述べると、憲法10条の文言から、
>「人間の認識関係(誰が国民であるかという認識)が憲法に依存」>>474
という理屈は成り立たないことが明らか(10条は法律に委任している)。
歴史的にも、日本国憲法制定によって、制定前の国民の範囲が確定されたということはない。
日本国憲法制定前の国民を確定していたのは、改正前国籍法だ。
だから「憲法成立前のX」とやらは、「制定当時日本国籍を保有していた者」という意味でしかない。
そして、過去国民であったことは、現在国民であることを意味しない。
日本国憲法も国籍法も、世界人権宣言も、国籍を捨てて外国人となる自由を認めている。
だから船虫の主張は、事実的にも、理論的にも、間違い。
何度も繰り返すが、憲法10条は法律に委任するとしか言っていない。
法解釈では最優先されるのは条文であり、次に判例、その次に条理・慣習。
条文で法律に任せるといっている以上、憲法自体が国民について理念を述べているとはいえない。
逆に聞くが、船虫説に立った場合、憲法10条はどのような意味を持つんだよ?
憲法と事実のみで国民を決めるというのなら、それはすなわち、
法律への委任を許さないということに他ならないのだが。
>>474
>誰も、国籍法が違憲だから在日は国民と言ってるのではなく、
>現状が違憲(在日は国民)だから、その非が国籍法に波及する可能性があると言ってるだけ。
法律的な主張の仕方がわかってないやつだな。
憲法10条により、法律によってしか国民の認定ができない日本国憲法下では、
国籍法の違憲が認められて初めて、在日が国民だと認められる可能性が出てくるんだよ。
「現状が違憲」だという表現も間違い。
このような現状を生じさせている法規や行政行為が違憲だ、ということが認められるからこそ、
「現状が違憲」だということが確定するんだから。
現状が違憲なら、それを生じさせた法規などの違憲が確定していないとおかしい。
在日が国民だから、その非が国籍法に波及するなどということは、法的な因果関係に反している。
国籍法が違憲だからこそ、在日が国民となる(かもしれない)。順番を間違えるな。