08/05/02 23:39:52 /RAQoT3c
>>471
わかりにくい文章だな。なんでもっと簡潔に書けない? 結局のところ、船虫は
>憲法:国のカタチを定義する(慣習憲法も含む)
>国民:国の構成要素 (当然、憲法が決める)
という前289の主張には反対ということでいいんだな?
端的に言って前289の主張は間違いだが、それを批判しても船虫説が正しいことにはならない。
「憲法成立前のX」の存在を議論しているというが、司法の役割は「現在の法律関係」を
解決することにあるのであって、特段の事情がない限り、過去の法律関係は
ただの事実の問題に過ぎず、司法審査の対象にならない。
お前はこのスレで「在日は今現在日本国民である」と主張したいんだろ?
この命題との関係では、仮に「憲法成立前のX(国民)」などというものが存在し、
それに当時の在日が含まれているとしても、このことは現在の法律関係には影響を及ぼさない。
「日本国憲法制定当時、在日は日本国民だった」という主張なら、俺はその通りだと
認めるが、それが、現在の在日の法律関係を決定するということにはならない。
>>422の例に合わせると、
「平成19年12月の新聞によると、平成19年11月のX君は一等宝くじ保持者であった」
というのが正しくても、これによってわかるのは、
平成19年11月のXは一等宝くじを保持していた、ということだけ。
平成20年5月現在のXが、いまだに一等宝くじを保持しているかどうかには、なんらの影響も与えない。
翌年の5月までに換金したのかもしれないし、自分で捨てたのかもしれない。
宝くじを運営する法人が倒産して、くじが紙くずになってしまったかもしれない。
現行国籍法も、お前の主張する船虫説も、後発的に国民でなくなることを認める以上、
過去のある時点での国民認定は、現在の法律関係を左右する決定的な要因にはならない。
だから、日本国憲法制定当時、在日が国民であっても、今も国民であることの証明にはならない。
もうひとつ重大なことを付け加えるが、歴史教科書と憲法を一緒にするな。