08/05/02 00:51:03 /RAQoT3c
>>460
「国民(臣民)は国の構成要素で、憲法は国のカタチを定義する」は、教科書レベルでは正しい。
ここで船虫は>>438で、憲法が国の構成要素たる国民を決めるとしている。
しかし、ポツダム宣言の受諾によって、1945年8月から
国民主権原理を採用することになった日本では、国民が憲法を制定するのであって、
制定された日本国憲法が、憲法の理念によって国民を決めることを予定しているとはいえない。
ドイツのように、憲法の中で国民の定義を定めている国もあることから、
憲法によって国民を定めることが不可能というわけではないが、あくまで条文の裏づけが
あっての話であり、日本国憲法のどこを見ても、船虫の言う理念を導くことはできない。
むしろ、そのような「理念」は、憲法10条に反するものであり、憲法に対する誤った理解である。
>>461
さすがに、どんな国民決定をしようが違憲にはならないとは言えない。
憲法10条が委任する法律(現在は国籍法)も憲法の下位規範に当たる以上、
憲法10条以外の条文に反すると認められる場合には、違憲になる可能性がある。
しかし船虫は、国籍法が憲法何条に反して違憲なのかを主張していない。
>>3では15条違反とか言っているが、在日が国民であることを前提とした主張であり、
それこそ結論を先取りした主張に過ぎないので、法律論ではない。
だからテンプレは、法律上の主張になっていないので、法的な議論をする価値を有しない。
さっき書き忘れたので改めて。
で? >>314の例えが適切でないことの証明は?
>>439を読んでも、「自分が正しくて、相手が間違っている」しか言ってなくて、
>>314の例えが不適切な理由や、テンプレの例えが適切な理由が書かれてないぞ。
意味不明な例えは使わず、法律上の異同に基づいて>>314が適切でないことを論証しろよ。
次でラストチャンスだからな。