08/05/01 05:53:21 EDqKzZPo
>>423
理念たる憲法が10条で「下位法に一任する」としているのだから、
「憲法内(憲法そのもの)には国民決定に関する取り決め(理念)が無い」と解釈するのが妥当。
憲法が独自に「国民とはXである」的な理念を内包しているなら、10条にはそのXが書かれているはず。
お前さんのたとえ話も同様で、月の位置を調べるにあたって古典物理学を利用はするが、
それは「古典物理学には月の位置に関する理念がある」という事を意味しない。
古典物理学だけで導けるか?とか、そういう問題ではない。お前さんは論点が分かってない。