08/04/30 23:40:12 LF8bgyAO
>>422
「憲法成立前のXは国民である」ことと、「現在Xは国民である」ことには
法律上は関連性はない。
「以前から国民だったのだから、特段の事情がない限り、現在も国民と考えられる」
という事実上の推定が働くに過ぎない。
で、法務省通達という、推定を覆す事情が出てきたのだから、過去に在日が
国民であったとしても、現在国民とは認められない。
というかそもそも、日本国憲法は国家と国民の関係を規律するもので、
国民の基準を定めた法規ではないし、国民の範囲を固定化する効力を有するものでもない。
>>423
他人が例えを使うのは認めないくせに、自分は平然と例え話を持ち出すとか、
どんだけダブスタなんだよ。
憲法10条の条文は「国民の要件は法律に委任する」という理念を語っている。
憲法は、「理論(理念)たる憲法と事実でのみ答えを出そう」とは考えていないんだよ。
で? >>314の例えが適切でないことの証明は?
「理論(理念)たる憲法と事実でのみ答えを出そう」というのが、
帰化制度と免許制度の行政法上の類似に基づく例えとどのような関連があるんだ?
意味不明な例えは使わず、法律上の主張をしろよ。