08/04/28 21:58:14 yc2hT0Bo
>>382
お前本当にアホだな~。
もし憲法が「憲法上の国民」なんてものを予定していたのなら、
憲法10条みたいな条文にするわけないだろうに。
で?
>>314の例えが適切でないことの証明は?
国籍法は、国民かどうかの基準は国籍の有無という形式的なものに依拠しているが、
国民と認めるかどうかの内部的判断の中でも、後発的な国籍の取得である帰化については、
法務大臣が生活実態に即した裁量を働かせて判断する方法をとっている。
帰化を許すかどうかの判断は、お前の主張するように、当該外国人の生活実態によるんだから、
お前の主張は、現行の国民認定方法を批判するように見えて、実は現行制度と変わらない。
唯一違うことを言っているのは、認定の後の表示の役割を
果たしている国籍を否定しているということか。
しかし、認定と表示は、役割も意味も異なる。
日本国民になることを許可するのなら、それを対外的に表示しなければならない。
それが国籍の取得だ。
国籍によって、当該外国人は、一般人や外国に対して、
自分が日本国民になったということを対抗できるようになる。
このように、認定と公示が異なる制度である以上、その間に乖離が生じうるのは制度上不可避。
お前の主張を全面的に採用した場合でも、実態として国民と認めた場合、行政手続上何らかの形で
国民である証明を付与する必要がある以上、実態と公示の間に乖離が生じうるのは制度上不可避。
国籍制度が違憲だというのなら、お前の主張も全く同じ理由で違憲になるのだが。