08/04/23 18:21:50 17s2rnAJ
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■>>7を検証する
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主張1:国籍法ではなく法務省民事局長通達によって、国籍が剥奪されて
おり、この通達は根拠が不明である。
※当該通達の根拠法令は「日本国との平和条約」である。
主張2:憲法(およびそこに前提され、国是にもなってる理念)が求める「国
民」と国籍保持者という「現状の国民」が乖離している。
※「憲法の前提になっている理念」とは「法(Law)」の事であろう。そもそも
日本国憲法は「法の支配(Rule of Law)」に基づいて作られていない。
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