08/04/23 17:29:46 17s2rnAJ
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■>>3を検証する(つづき)
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主張5:国籍保持者=日本国民なら、国籍喪失の対象になった者(=日本国
籍保持者)は紛れもなく、日本国民ということになる。
※この主張には時間の概念が無くて分かりづらい。国籍喪失の「対象にな
った」時点においては「日本国民」だったが、実際に「喪失した」時点をもって
「日本国民ではなくなった」のである。
主張6:前憲法的な存在が前法規的存在であるのは当然
※「法規」を広辞苑でひくと「憲法・法律・命令・規則」と出るが、国民が前憲
法的であるからと言って、前法規的存在でもあるとは言えない。なぜなら、立
憲主義においては、憲法とは「治者を拘束する法」であり、法律は「被治者を
拘束する法」である。したがって、被治者は「前法律的存在」にはなれず、当
然「前法規的存在」にもなれない。
主張7:憲法10条の支持に従い、誰が国民であるかを示すのはどうしたらい
いかって話になる。
※法治主義(rechtsstaat)においては、「悪法も法律なり」だから、国籍法が
どんな悪法であれ有効である。恨むなら「法の支配」ではなく「法治主義」に
則って憲法を制定してしまった事を恨むしかあるまい。
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