08/03/13 16:51:55 0dd5DVhM
>Q. 国籍条項がないのは問題でしょ?
> A.外国人組織が日本を支配するとかいうのは幼稚な妄想です。当然の法理により外国人は選任されません。
第二条 5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的
指向をいう。
この第二条第5項で「人種」「民族」と定義されている。つまり、日本人以外でもこの法律が適用される担保となって
しまっているため、この法律が施行された場合、「外国人だから選任されない」というのは人権擁護法違反となって
しまう為、外国人でも選任可能となっている。
そして現在、「差別」「人権侵害」と声高に叫ぶ外国人はどこか注視すると、おのずと危険性がわかるというもの。
>Q. ネットでもどこでも、少しでも差別的なことをいうと、逮捕されるんだよね?
> A. されません。行政法です。今と同じく言論は自由です。差別中毒者は良心を省みて下さい。
第三条 二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当
な差別的言動
とあるように、言動も取り締まりの対象となっている為、これが拡大解釈されて掲示板への書込み等も取り締まられ
る可能性が極めて高いといえる。逮捕はないものの、第六十一条の『勧告の公表』という条文にあるように、勧告の
内容を公表されるおそれが極めて高いと言える。
>Q.対象となる人権侵害ってどんなもの?
> A.いじめや虐待、セクハラなどが大半ですね。URLリンク(www.moj.go.jp)
第 二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
この条文が全てを物語っている。「その他の人権を侵害する行為」にあらゆる事が含まれる可能性がかなり高い。
下手をすると、外国人に日本語で挨拶しただけで「私の人権を侵害した」と訴えられる可能性がある。