08/03/13 16:46:14 b0Rf6Mkm
他所の板でこんなの見つけた
みんなも【反対サルでは云々】のコピペが張られてる板にセットで張ってくれないかな?
【反対サルでは云々】というコピペへの反論
>Q.秘密警察のような人権擁護委員が2万人もいるのは危険では?
> A.権限があるのは人権委員(5人)で、人権擁護委員(今も同数規定で存在)はご近所の老人です。
現在の人権擁護委員は1万4千人。また、現在の人権擁護委員がそのままスライドする可能性も非常に高い。
この法案の第二十五条第2項で「再任されることができる」となっており、これがそのまま適用される可能性が極めて高く、現在の
員数で不足している6000人を新たに嘱託する事になり、その中に外国人が含まれる可能性が第二条第5項で担保されている。
>Q.人権委員ってどんなに不当な認定しても罷免されないんでしょ?
> A.罷免されます。職権濫用罪で逮捕される場合もあります。
第 十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しく
は委員たるに適しない非行があると認められたとき。
三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。
第 十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
となっている。
一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
⇒⇒⇒禁錮以下、つまり執行猶予等の場合は罷免されることがない、と読み替えることもできる。
二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは
委員たるに適しない非行があると認められたとき。
⇒⇒⇒人権委員会が認めなければ罷免されることはない、ということ。
三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。
⇒⇒⇒第 九条 4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
===>「人権侵害」という理由で不承認の場合に訴えられる可能性があるため、不承認となる可能性は極めて低い。