08/03/12 05:37:37 iqHjFDbs
>>553
のスレから引き続き拾い
266 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2008/03/12(水) 05:26:17 ID:nX29f7c20
言ってることが突如180度豹変してるんだよ、このヒト:
●『行政法?(第二版)』87頁1994年3月
「勧告、公表制度の場合にも、公表を間接強制上の制度としてとらえれば
(本書?200頁)、その取消しを認めることができると解される。
なお、公表の性格上、取消しの効果はあまり期待できないところから、
勧告自体の取消訴訟が認められてしかるべきであろう。」
● 人権救済制度の在り方について(答申)2001年
「それ自体に勧告内容の遵守を強制する効力はないが,人権救済機関の権威を背景とした
相応の指導力を期待することができるとともに,その不遵守に対する公表は,
一般に対する啓発効果のほかに,相手方にとっては事実上間接強制の効果を持ち得る。」
!!!!!ここで豹変!!!!!
●『行政法?(第三版)』94頁2004年3月
「勧告、公表制度の場合も、それ自体としては法効果を有しないし、
事実上の強制力もないことから、取消訴訟を利用することはできない。」