■□■人権擁護法案反対KN極東総司令部 12■□■at ASIA■□■人権擁護法案反対KN極東総司令部 12■□■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト550:日出づる処の名無し 08/03/12 05:08:51 BxEnySEM >>548 その点は常に喚起して行かないとな 551:日出づる処の名無し 08/03/12 05:13:22 gWI83oDd >>548いやさ、今まで2回も却下されてきたんだから その辺は今までだって指摘されたはずなのに 「今始めて気づきましたサーセン」で誤魔化すのは いくらなんでも白々しすぎだなーと 552:日出づる処の名無し 08/03/12 05:19:17 iqHjFDbs >>550 だね。 >>551 いや、少なくとも過去においてはメディア条項が焦点となっていたから、 本当に見過ごされていたのかもしれん。 でも確かに白々しいよなw まあ、これで法学の株は下がった。 結構な権威だった人物らしいからな。 553:日出づる処の名無し 08/03/12 05:22:37 iqHjFDbs んでもって拾いを。 【政治】人権擁護法案はポストモダン?推進役の東大教授に異論噴出 http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1205253884/259 259 名前:ずざあー ◆tu2KGkEl2o [塩野批判] 投稿日:2008/03/12(水) 05:11:05 ID:4goXhU000 http://kazukazu.iza.ne.jp/blog/entry/505245/ 上記ブログにおいて人権擁護推進審議会会長である塩野宏東京大学 名誉教授の自著「行政法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」(有斐閣)の人権擁護法案制定 のための書き換え疑惑が浮上しています。 私は第2版(1994年)と第4版(2006年)を読み比べてみま した。 第2版には確かに「勧告、公表制度の場合にも、公表を間接強制上の 制度としてとらえれば(本書Ⅰ200頁)、その取消しを認めることが できると解される。なお、公表の性格上、取消しの効果はあまり期待 できないところから、勧告自体の取消訴訟が認められてしかるべきであ ろう。」と記載されているのが第4版には「勧告、公表制度の場合も、 それ自体としては法効果を有しないし、事実上の取消訴訟を利用するこ とはできない。」と書き換えられています。 この書き換えは、人権擁護法案に基づく勧告、公表に対して、単に行政 事件訴訟法に基づく取消訴訟が提起できるか否かという問題に留まりま せん。仮に勧告、公表に処分性が認められなくとも理論的には同じく抗 告訴訟の一つである当事者訴訟(公法上の違法無効確認訴訟)で争えま す。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch