08/02/20 17:40:19 7WBMgc78
>>607
(衝突を避けるための動作)
第八条
3 船舶は、広い水域において針路の変更を行う場合においては、それにより新たに他の
船舶に著しく接近することとならず、かつ、それが適切な時期に大幅に行われる限り、針路
のみの変更が他の船舶に著しく接近することを避けるための最も有効な動作となる場合が
あることを考慮しなければならない。
*針路変更によって他の船舶に接近する*事になるような「針路変更」を行ってはならない。
また、衝突を避けるための動作を行う際に「警笛を鳴らす」事が定められており、
イージスの警笛以前に『(衝突を避けるための針路変更を行ったと主張している)
漁船側は警笛を鳴らしたのか?』については不問に付されているのは何故か。