08/02/20 16:41:49 7WBMgc78
海上衝突予防法
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第十条
3 船舶は、通航路を横断してはならない。ただし、やむを得ない場合において、その通航路に
ついて定められた船舶の進行方向に対しできる限り直角に近い角度で横断するときは、
この限りでない。
4 船舶(動力船であつて長さ二十メートル未満のもの及び帆船を除く。)は、沿岸通航帯に
隣接した分離通航帯の通航路を安全に通過することができる場合は、やむを得ない場合を
除き、沿岸通航帯を航行してはならない。
8 長さ二十メートル未満の動力船は、通航路をこれに沿つて航行している他の動力船の安全な
通航を妨げてはならない。
7t級の船舶であれば、艇長は大体34ft(約10m)であるので事故現場が通行路であった場合、
・高速道路のような自動車専用道路に進入禁止の自転車で突入し、
・右前方から接近したのであれば逆走であり、
・左舷に衝突していることから目前で面舵を切った
事になるので、漁協側も事実の隠蔽に必死になるだろ。