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【正論】日本大学教授・百地章 自由社会を否定する危険性
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■人権擁護法案の国会提出を許すな
≪目を疑う「憲法違反」≫
福田内閣の誕生以来恐れていた事態が、現実のものとなろうとしている。いうまでもなく、人権擁護法案の
国会提出がそれである。推進論者の古賀誠選挙対策委員長らは、力ずくでも法律を制定しようとしており、
昨年暮れに開かれた自民党の第1回人権問題等調査会で二階俊博総務会長は、最終的には多数決で押し切る旨発言している。
しかしながら、この法案は(1)憲法違反、(2)人権擁護推進審議会答申からの逸脱、それに(3)人権侵害の実態無視、
といった重大な問題をはらんでおり、到底これを認めるわけにはいかない。まず、この法案が憲法違反であることは、
以前(平成17・4・8)本欄でも指摘したとおりである。法案では「人権」や「人権侵害」の定義を明確にしないまま、
いわば「一切の人権侵害」を禁止しており、規制の対象は「侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」で「相手方を
畏怖(いふ)させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの」から、その「おそれのある者」にまで及ぶ。
そして人権侵害の告発があれば直ちに、なくても職権で必要な調査が開始される。これでは言論の自由は保障されない。
それ故、このように曖昧(あいまい)不明確な基準のもと行政権力が言論活動を規制し事前抑制まで行うのは、表現の自由を
保障した憲法21条に違反する。しかもこれを取り締まる「人権委員会」は、裁判所の令状なしに出頭要請、質問、文書の
提出などを強制し、立ち入り検査まで強行できるのだから、令状主義を保障した憲法35条にも違反する。
(続く)