08/02/14 18:35:51 Td4OHBIa
>>615
> >「憲法10条において指定された法律である国籍法を充たした人」
> >と考えていたみたいですがどうやら同じに思えないので、
>
> まあね。だって、それって嘘だもん。
> 憲法10上のどこに「国籍法を指定する」なんて書いてある?
> ましてや、昭和二十五年五月四日制定の現国籍法を
> 昭和二十一年十一月三日公布の憲法が指定できるわけないじゃん。
>
憲法10条で「国民を法律で定めろ」って決めたから後に国籍法を制定した
充分筋が通ると思うが?