在日は憲法上の日本国民なのだが###14at ASIA
在日は憲法上の日本国民なのだが###14 - 暇つぶし2ch140:1 ◆f.X.BeEk2g
08/01/22 19:52:24 v6mck+av
>>128
>仮に在日が日本国民だとして、その参政権を認めたとしましょう。
>国籍法もそれに沿うよう改正が為されるとしましょう。
>しかし実際に参政権を認めたうえで、行政活動を為すには明確な
>日本国民としての定義が必要になります。
>では新たな国籍法では、在日をどの様に日本国民として定義するのでしょうか?

とりあえず、オレは国籍法じゃ無理(少なくとも困難)だから別の新法にすべきと言ってるんだが、
どういった改正をすれば国籍法で在日を国民認定できるの?
って、この話って、おまえの質問内容じゃん。
オレが答えるの?

それと、オレは明確な定義を法律で示すべきじゃないと考えている。
なぜなら、国民ってのは国家の根本であり、全ての法制度の根本でもあるから、
それを法律で弄れるようじゃ、この上位関係が逆転する恐れがある。
例えば法律で「福田一族のみが日本国民」ってやったら、彼らが国民になるのか?
話を簡単にするために、民主主義が憲法に謳われていたとしよう。
そうなると、福田一族のみ主権者ってのは明らかに民主主義違反であり、憲法違反だ。
だが、国民は憲法制定者であって、憲法前文によると、国民主権は改憲によっても
つまり憲法によっても否定できないということにされている(国民の方が憲法より上位)。
それゆえ、この矛盾関係において、「憲法の方が違反」ということにもなりうる。
だが、憲法論でそれは有り得ないわけで、ここには解決すべき問題があるはず。
で、何が間違いかと言えば、「法律で示せば正しい国民のはずだ」という理念に他ならない。
憲法でも制御できない「主権者」が下位法ごときに制御できるわけがない。
法律で示すあらゆる国民認定は、仮説的暫定的なものにすぎない。
こう考えれば、普通に「『福田一族のみが日本国民』なんて無効」でいい。
そして、日本国民としての定義するなんて作業は、「本当の日本国民を定義する」ってことだから、
国民認定法の仮説的暫定的地位に合わない。
それゆえ、例えば民主主義を徹底させるにしても、被治者として定住していた期間が3年とか、
明らかに暫定的便宜的な基準であるように示し、間違っても「これが国民の定義だ」なんて
言うべきじゃない。


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