08/01/17 02:33:05 tYn+HuIb
>>861
その「一概に言えない」ことを精査せず、なあなあで済ましてたのが日本のいろんな問題なんじゃないのかなあと思うわけでありますけど。
#勿論100%数字で表すことは不可能にしろ
よくある野党的な言い方で、「効率のためなら犠牲者を出していいのか!」という風になったら議論になりませんからね。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第八十九条2平成五年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、
又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条 及び
地方道路税法第四条 の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円
の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
これだけ読むと暫定税率が続いてる理由は書いてないのですが。
昭和54年に1項ができたのはオイルショック対策と言われていますが、じゃあ2項を政治的な意図として作成した理由はどこに明記してるんでしょうかね。
実際にどのように使われているかではなく、明記されている意図と現状が反するのであれば一度廃案にして、>>851の1~3について別の法案を立てるべきだと思うのですが。