07/12/26 17:49:10 xhrJ5jM1
>>459
自己レス
元々国の出していた和解提案の枠組みは、裁判の判断の従い、
1、不作為責任に基づく有責部分に対する謝罪と賠償
2、不作為責任のない不幸な事故による国家としての救済
これを分けて考えるというものでした。
誤解のないように補足するならば、事故被害者に対して救済をしないのではなく
医療費の補助などは別の枠組みで考えるというものでした。
至極、真っ当な判断といえると思います。
しかし、被害弁護団はこれで納得せず、マスコミなどで政府の対し圧力をかけた。
これにより【全員救済】となり、責任の行方があいまいになったといえるでしょう。
訴訟当事者が賠償ではなく、救済を求める以上これ以上の係争は意味がありません。
自らの手で、行政としての国の責任追求を放棄したものといえると思います。