07/12/22 09:23:05 AGKcCUts
○石破国務大臣 これは、私ども政府の立場といたしましては、今ISAFに参加をすること、まして武力行使を伴うISAFに
参加をするということは憲法上認められないという立場が、今まで政府がとってきた立場でございます。
私は、小沢代表の論文も読ませていただきました。また、これは当時おられた委員は皆さん御存じのことですが、このテロ特措法
というのができたときに、小沢代表は自由党に所属をしておられました。民主党ではございません。そして、その自由党に所属を
しておられた小沢代表、そして自由党は、あのときに別の法律を出したはずでございます。
それから考えが変わったのかどうか私は存じませんが、あのときに自由党が出された法律は、集団的自衛権を認める、こういう法律
でございました。民主党代表になられてもその立場を維持しておられるのかどうか、それは私は存じませんが、仮にISAFに参加を
するということであれば、憲法上の問題をクリアするとともに、集団的自衛権の行使が必要であるならば、そのための憲法解釈の変更が
必要であり、そのための法律が必要であり、自衛隊法の改正が必要であり、武力攻撃事態法の改正が必要であり、そういう一連の法を
パッケージとして示さなければこれは議論の意味がほとんどないのだろうと私は思っております。
国連決議があれば参加をする。だけれども、小沢代表の論文を読んでみますと、国連決議があったからすべて参加をするわけではない、
それは、その上で主権国家として判断するのだ。それはそうでしょうね。逆に申し上げれば、国連決議がなければ自衛隊は出さないと
いうことが反対解釈としては当然成り立つのだろうということになります。
だとするならば、これはどういうものなのだろう。国際連合とは何であるかということをきちんと議論した上で、私は瑣末な議論を
するつもりは全くございませんで、国連とは何か、あるいは日本国憲法との関係は何か、そして国益とは何か、私ども日本国民は何に
自分たちの運命をゆだねるべきなのか、その議論をきちんとした上で有益な結論を得るべきだ、私はかように考えておる次第でございます。